○泉大津市環境保全審議会規則

昭和55年4月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市環境保全条例(昭和51年条例第14号)第34条第4項の規定に基づき、泉大津市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とし、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(平12規則8・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平2規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会の所掌事務のうち、特定の事項について専門的に調査、研究を行うため、会長が必要と認めた場合、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、審議会の委員のうちから、会長が指名する者をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、その専門部会の事務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を、会長に報告しなければならない。

5 部会長に事故あるときは、専門部会に属する委員のうちあらかじめ部会長が指名した者が、その職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(平2規則1・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市政策部環境課において行う。

(平元規則16・平24規則18・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。

(平2規則1・一部改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第11号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

泉大津市環境保全審議会規則

昭和55年4月3日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)