○泉大津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成元年12月15日

規則第33号

(混合用途建築物)

第2条 条例第4条に定める混合用途建築物の延べ面積を算定するに当たって、当該建築物の機械室等の共用部分の床面積は、特定部分と非特定部分の床面積の合計の割合で按分し、それぞれの面積に加算する。

(駐車施設の規模)

第3条 条例第7条第1項中「自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるもの」とは、自動車が円滑に回転しうる構造のものであって、50平方メートル以上の駐車施設にあっては次の各号の基準を満たすものをいう。

(1) 車路の有効幅員は、おおむね5.5メートル以上(一方通行の場合にあっては、おおむね3.5メートル以上)とすること。ただし、やむを得ない理由により有効な車路の幅員が設けられない場合は、警報装置等を設置し、自動車が支障なく出入りできるものとすること。

(2) 自動車の出口付近は、道路交通に支障を及ぼすおそれのない構造とし、当該道路を通行するものの存在を容易に確認できるようにすること。

(特殊の装置)

第4条 条例第7条第2項中「特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるもの」とは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条により建設大臣が認定したものをいう。

(隔地施設)

第5条 条例第8条の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を設けられない理由を記した「理由書」を市長に提出しなければならない。

(届出書等の様式)

第6条 駐車施設設置届出書、身分証明書、措置命令書及び理由書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 駐車施設設置届出書(2部) 条例第9条関係 様式第1号

(2) 身分証明書 条例第12条第2項関係 様式第2号

(3) 措置命令書 条例第13条第3項関係 様式第3号

(4) 理由書 第5条関係 様式第4号

(施行の細目)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平2規則28・平28規則16・一部改正)

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泉大津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成元年12月15日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 交通・環境保全/第1章
沿革情報
平成元年12月15日 規則第33号
平成2年11月2日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第16号