○泉大津市国民健康保険条例及び国民健康保険税条例の施行の期日を定める規則

昭和35年2月1日

規則第5号

泉大津市国民健康保険条例(昭和35年泉大津市条例第11号)及び泉大津市国民健康保険税条例(昭和35年泉大津市条例第12号)附則第1項の規定に基づきこの規則を制定する。

泉大津市国民健康保険条例及び国民健康保険税条例の施行期日は昭和36年4月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市国民健康保険条例及び国民健康保険税条例の施行の期日を定める規則

昭和35年2月1日 規則第5号

(昭和35年2月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第6章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和35年2月1日 規則第5号