○泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱

平成3年5月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が集団で自主的に資源ごみを回収した場合に助成金の交付を行い、もってごみの減量化、資源再利用、環境美化及び廃棄物処理行政に対する市民意識の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象となる団体は、市内の自治会、子ども会、婦人会、老人会等の営利を目的としない団体であって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 1年度において6回以上、有価物集団回収を行う団体であること。

(2) あらかじめ市長の登録を受けていること。

(3) あらかじめ市長の登録を受けた有価物の回収を業とする者(以下「回収業者」という。)に引き渡すこと。

(平11要綱4・平15要綱2・一部改正)

(登録又は変更)

第3条 前条第2号の市長の登録を受けようとするものは、有価物集団回収実施団体登録申請書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する団体(以下「登録団体」という。)は、名称又は代表者の登録事項に変更があった場合は、有価物集団回収実施団体登録変更届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(平15要綱2・一部改正)

(登録団体の登録抹消)

第4条 市長は、登録団体が回収業者に対し2年以上対象品目の引渡しのない場合は、登録を抹消することができる。

(平15要綱2・追加)

(回収業者の登録又は変更)

第5条 市長の登録を受けようとするものは、有価物集団回収業者登録申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、その内容が適当と認めるときは、有価物集団回収業者登録決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 回収業者は、名称又は代表者の登録事項を変更したときは、有価物集団回収業者登録変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(平15要綱2・追加)

(回収業者の登録抹消)

第6条 市長は、回収業者が登録団体に対し2年以上回収実績のない場合、又は虚偽の申請その他不正行為を行った場合は、登録を抹消することができる。

2 回収業者は、前項の規定により登録の抹消を受けたときは、直ちに有価物集団回収業者登録決定通知書を市長に返納しなければならない。

(平15要綱2・追加)

(対象品目)

第7条 助成金の交付対象となる品目は、次のとおりとする。

(1) 新聞

(2) 雑誌(雑がみを含む。)

(3) ダンボール

(4) 紙パック

(5) 古布

(平6要綱5・平11要綱4・一部改正、平15要綱2・旧第4条繰下、令4要綱1・一部改正)

(助成金の交付額)

第8条 助成金は、回収基本金として、予算の範囲内において、回収した有価物1キログラム当たり7円以内を交付する。

2 前項の回収基本金のほか、回収量に応じて、次の回収参加金を交付する。

(1) 回収量が半期につき20トン未満の団体

半期の回収参加金 9,000円

(2) 回収量が半期につき20トン以上の団体

半期の回収参加金 15,000円

(平11要綱4・全改、平15要綱2・旧第5条繰下・一部改正、平23要綱1・一部改正)

(助成金の交付申請及び決定)

第9条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者は、有価物集団回収助成金交付申請書(様式第6号)に市指定取引伝票(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出時期は、次の表のとおりとする。

区分

交付申請時期

前期分(3月から8月まで)

9月

後期分(9月から翌年2月まで)

3月

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、その内容が適当と認めたときは、有価物集団回収助成金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平11要綱4・全改、平15要綱2・旧第6条繰下・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、交付決定通知を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の決定の一部又は全部を取り消し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 助成金の交付の内容に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(平11要綱4・一部改正、平15要綱2・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平15要綱2・旧第8条繰下)

この要綱は、平成3年6月1日から施行する。

(平成6年3月28日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱第5条、様式第2号及び様式第4号の規定は、平成6年前期分に係る助成金から適用する。

(平成6年7月1日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。

(平成11年4月22日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成11年前期分に係る助成金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。

(平成15年9月24日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。

(平成23年4月13日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第8条第1項の規定は平成23年前期分に係る助成金から適用する。

(令和4年2月1日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱の様式により作成した用紙等とみなす。

(平11要綱4・全改、平15要綱2・令4要綱1・一部改正)

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(平15要綱2・追加、令4要綱1・一部改正)

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(平15要綱2・追加、令4要綱1・一部改正)

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(平15要綱2・追加、令4要綱1・一部改正)

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(平15要綱2・追加、令4要綱1・一部改正)

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(平11要綱4・全改、平15要綱2・旧様式第2号繰下・一部改正、令4要綱1・一部改正)

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(平11要綱4・全改、平15要綱2・旧様式第3号繰下、令4要綱1・一部改正)

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(平11要綱4・全改、平15要綱2・旧様式第3号繰下、令4要綱1・一部改正)

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(平11要綱4・全改、平15要綱2・旧様式第3号繰下、令4要綱1・一部改正)

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(平11要綱4・全改、平15要綱2・旧様式第4号繰下・一部改正、令4要綱1・一部改正)

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泉大津市有価物集団回収助成金交付要綱

平成3年5月21日 要綱第1号

(令和4年2月1日施行)