○泉大津市立公衆便所条例
昭和39年9月30日
条例第19号
第1条 本市は、公衆衛生の向上発展に資するため公衆便所を設置する。
第2条 公衆便所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 泉大津市立中央公衆便所
位置 泉大津市若宮町4番3号
第3条 市長は、公衆衛生上住民の用に供するため公衆便所を維持管理しなければならない。
第4条 市長は、公衆便所内を常に清潔に保持しなければならない。
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月2日から適用する。