○泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第8号

泉大津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年泉大津市規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量排出事業者)

第2条 条例第12条第1項に規定する規則で定める量は、月間5,000キログラム以上とする。

2 多量排出事業者は、毎年1回、市長が定める期限までに、事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する計画書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(家庭廃棄物の処理の申出)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、本市の区域内への転入等により新たに一般廃棄物の処理を受けようとするとき、又は本市の区域外への転出等により一般廃棄物の処理を必要としなくなったときは、市長に申し出てその指示に従わなければならない。

(平27規則24・一部改正)

(一般廃棄物の収集等)

第4条 条例第15条第3項の一般廃棄物は、次の各号に定める区分により収集及び運搬する。

(1) 一般家庭ごみ おおむね週2回

(2) 資源ごみ等 おおむね週2回

(3) 粗大ごみ 申込みによりその都度

(4) ふん尿 おおむね月2回

(5) 臨時処理するもの 申込みによりその都度

(平22規則34・平28規則15・一部改正)

(資源物)

第5条 条例第17条の2第1項に規定する資源物は、次に掲げるものとする。

(1) かん

(2) びん

(3) 古紙類(新聞、雑誌、雑がみ、段ボール及び紙パック)

(平27規則24・追加)

(命令)

第6条 条例第17条の2第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(平27規則24・追加)

(公表)

第7条 条例第17条の2第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を公告その他適当な方法により行うものとする。

(1) 違反者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 違反行為を行った日時及び場所

(3) 違反行為の内容

(4) 違反者が使用した車両の自動車登録番号

(平27規則24・追加)

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 条例第21条第3項の規定により規則で定める粗大ごみの品目別の手数料の額は、別表のとおりとする。

2 一般家庭ごみ収集手数料及び粗大ごみ収集手数料は、全額一括納付とする。

3 前項の規定により納付した手数料は、還付しない。

(平16規則11・追加、平22規則34・一部改正、平27規則24・旧第5条繰下・一部改正)

(指定袋又は粗大ごみ収集券の交付)

第9条 指定袋又は粗大ごみ収集券(様式第3号)は、一般家庭ごみ収集手数料又は粗大ごみ収集手数料と引換えに交付する。

2 指定袋又は粗大ごみ収集券の交付は、市長が指定する指定袋等取扱店において行うものとする。

(平16規則11・追加、平22規則34・一部改正、平27規則24・旧第6条繰下・一部改正)

(指定袋の使用又は粗大ごみ収集券のちよう付)

第10条 一般家庭ごみの収集、運搬等の処理を受けようとする者は、本市が指定する指定袋により排出しなければならない。

2 粗大ごみの収集、運搬等の処理を受けようとする者は、当該粗大ごみに係る粗大ごみ収集券を当該粗大ごみにちよう付しなければならない。

(平16規則11・追加、平22規則34・一部改正、平27規則24・旧第7条繰下)

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第11条 条例第21条第2項の規定に基づき一般家庭ごみ収集手数料を免除する場合は、天災等の事由により市長が特に必要と認めたときとする。

2 条例第21条第2項の規定に基づき粗大ごみ収集手数料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災による被害のために市長が免除を必要と認めた者であるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する保護を受けている者であるとき。

3 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物収集手数料免除申請書(様式第4号。以下「免除申請書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、免除申請書の提出を省略することができる。

(平16規則11・追加、平27規則24・旧第8条繰下・一部改正、令2規則29・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第12条 条例第9条に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平16規則11・旧第5条繰下、平27規則24・旧第9条繰下)

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第13条 一般廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)の法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処分業(以下「処分業」という。)の法第7条第4項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 法第7条第2項又は法第7条第5項の規定による許可の更新を受けようとする者は、当該許可の期限が満了する日の3箇月前から当該許可の有効期間が満了する日までの間に市長に申請しなければならない。

(平12規則9・一部改正、平16規則11・旧第6条繰下・一部改正、平27規則24・旧第10条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可等の基準)

第14条 収集運搬業の法第7条第1項の規定による許可をしようとする場合又は処分業の法第7条第4項の規定による許可をしようとする場合の基準は、法第7条第3項各号若しくは同条第6項各号の規定又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条各号の規定によるもののほか、申請者が自ら一般廃棄物処理業を実施するものとする。

(平12規則9・一部改正、平16規則11・旧第7条繰下、平27規則24・旧第11条繰下)

(一般廃棄物処理業の変更申請)

第15条 法第7条の2第1項の規定により収集運搬業又は処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平16規則11・旧第8条繰下・一部改正、平27規則24・旧第12条繰下・一部改正)

(承認証の交付)

第16条 市長は、収集運搬業の法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、必要に応じて許可条件を付し、一般廃棄物収集運搬業許可承認証(様式第8号)を交付する。

2 市長は、処分業の法第7条第4項の規定による許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、必要に応じて許可条件を付し、一般廃棄物処分業許可承認証(様式第9号)を交付する。

(平12規則9・一部改正、平16規則11・旧第9条繰下・一部改正、平27規則24・旧第13条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更事項等の届出)

第17条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部若しくは一部を廃止し、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に定める事項を変更した旨を届け出ようとする者は、一般廃棄物処理業廃止変更届書(様式第10号)に承認証を添えて、その1箇月前までに市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者の都合により前項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の全部若しくは一部を廃止し、休止し、又は停止しようとするときは、その1箇月前までにその理由を付し、市長の承認を受けなければならない。

(平16規則11・旧第10条繰下・一部改正、平27規則24・旧第14条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第18条 市長は、許可を承認された者(以下「処理業者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内において、その事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 法第7条第3項第4号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 処理業者等又は従業員として不都合な行為があったとき。

(5) 市長において一般廃棄物処理計画の変更等により許可を取り消す必要の生じたとき。

2 前項の事業の停止又は許可の取消しにより処理業者又は従業員に損害を生じても市はその責めを負わない。

(平12規則9・一部改正、平16規則11・旧第11条繰下、平27規則24・旧第15条繰下)

(承認証の再交付)

第19条 処理業者等は、一般廃棄物収集運搬業許可承認証又は一般廃棄物処分業許可承認証を亡失し、又は識別が困難な程度にき損し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、承認証の再交付を受けなければならない。

2 前項の一般廃棄物収集運搬業許可承認証又は一般廃棄物処分業許可承認証の再交付を受けようとする者は、承認証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平12規則9・一部改正、平16規則11・旧第12条繰下・一部改正、平27規則24・旧第16条繰下・一部改正)

(承認証の返還)

第20条 処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物収集運搬業許可承認証又は一般廃棄物処分業許可承認証を返還しなければならない。

(1) 法第7条第2項又は第5項に規定する期間が満了したとき。

(2) 法第7条の3の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条の3の規定によりその業務の全部の停止を命じられた場合は、当該業務の停止期間が満了するまで一般廃棄物収集運搬業許可承認証又は一般廃棄物処分業許可承認証を市長に返還しておかねばならない。

(平12規則9・一部改正、平16規則11・旧第13条繰下、平27規則24・旧第17条繰下)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第21条 条例第22条に規定する一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料又は再交付申請手数料は、その都度徴収する。

2 前項の規定により納付した手数料は、還付しない。

(平12規則9・全改、平16規則11・旧第14条繰下・一部改正、平27規則24・旧第18条繰下)

(大掃除の実施)

第22条 市長は、法第5条第2項の規定により占有者等に大掃除を実施させようとするときは、その時期、区域その他必要な事項を定めるものとする。

(平12規則9・旧第16条繰上、平16規則11・旧第15条繰下、平27規則24・旧第19条繰下)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則9・旧第17条繰上、平16規則11・旧第16条繰下、平27規則24・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の泉大津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は届出書は、改正後の泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書又は届出書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成22年8月31日規則第29号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年10月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成27年9月30日規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

別表

(平16規則11・追加、平22規則29・一部改正)

粗大ごみ収集手数料

種類

価格

<家具類>

 

○ 家具類(3辺の長さの合計が3メートル以内)

500円

○ 家具類(3辺の長さの合計が3メートルを超えるもの)

1,000円

○ セットもの(1セット)

1,000円

<家電製品>

 

○ 家電製品(3辺の長さの合計が3メートルを超えるもの)

1,000円

※ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に基づく特定家庭用機器廃棄物は収集しません。

 

<カーペット・たたみ・ふとん類>

 

○ カーペット 1巻

500円

○ たたみ 1畳分

500円

○ ふとん 1組

500円

○ 45リットルのごみ袋にまとめたもの 1袋

500円

<乗り物>

 

○ 自転車・三輪車・ベビーカー(乳母車)

500円

<その他(上記に該当しない品目)

 

○ 45リットルのごみ袋にまとめたもの1袋

500円

○ 45リットルのごみ袋に入らないもので3辺の長さの合計が3メートル以内のもの

500円

○ 3辺の長さの合計が3メートルを超えるもの

1,000円

※ 法令に基づき排出者にリサイクルが義務付けられている品目や、市で収集対象となっていない品目は収集しません。

(令4規則17・一部改正)

画像

(平27規則24・追加、平28規則16・一部改正)

画像画像

(平16規則11・追加、平27規則24・旧様式第2号繰下)

画像

(令2規則29・全改、令4規則17・一部改正)

画像

(平成12規則9・一部改正、平16規則11・旧様式第2号繰下、平27規則24・旧様式第4号繰下、令4規則17・一部改正)

画像

(平成12規則9・一部改正、平16規則11・旧様式第3号繰下、平27規則24・旧様式第5号繰下、令4規則17・一部改正)

画像

(平16規則11・旧様式第4号繰下、平27規則24・旧様式第6号繰下、令4規則17・一部改正)

画像

(平成12規則9・一部改正、平16規則11・旧様式第5号繰下、平27規則24・旧様式第7号繰下)

画像

(平成12規則9・一部改正、平16規則11・旧様式第6号繰下、平27規則24・旧様式第8号繰下)

画像

(平16規則11・旧様式第7号繰下、平27規則24・旧様式第9号繰下、令4規則17・一部改正)

画像

(平12規則9・一部改正、平16規則11・旧様式第8号繰下・一部改正、平27規則24・旧様式第10号繰下、令4規則17・一部改正)

画像

泉大津市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第9号
平成16年3月26日 規則第11号
平成22年8月31日 規則第29号
平成22年10月21日 規則第34号
平成27年9月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第16号
令和2年4月21日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第17号