○泉大津市立高齢者保健・福祉支援センター条例

平成8年6月24日

条例第7号

(設置)

第1条 高齢者に係る介護知識、介護技術の普及と在宅保健・福祉サービスに資するため、泉大津市立高齢者保健・福祉支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 泉大津市立高齢者保健・福祉支援センター

位置 泉大津市東雲町9番54号

2 支援センターに、愛称を付すことができる。

(事業)

第3条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 介護知識及び介護技術の普及に関すること。

(2) 福祉機器等の普及に関すること。

(3) 在宅介護事業に関すること。

(4) 支援センターの施設を保健・福祉活動の用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要なこと。

(平12条例9・平20条例19・一部改正)

(使用の許可)

第4条 支援センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において管理運営上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設その他の器具備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第7条 支援センターの使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、支援センターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平12条例9・旧第8条繰下、平20条例19・旧第9条繰上)

(立入り等)

第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(平12条例9・旧第9条繰下、平20条例19・旧第10条繰上)

(損害の賠償等)

第10条 使用者は、支援センターの使用に際し、建物又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平12条例9・旧第10条繰下、平20条例19・旧第11条繰上)

(免責事項)

第11条 支援センターの建物又は附属設備等の使用により生じた損害で使用者の責めに帰するものについては、市はその責めを負わない。

(平12条例9・旧第11条繰下、平20条例19・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例9・旧第12条繰下、平20条例19・旧第13条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月10日条例第9号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第18号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年12月18日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

泉大津市立高齢者保健・福祉支援センター条例

平成8年6月24日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)