○泉大津市立老人集会所条例施行規則

昭和42年7月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市立老人集会所条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申込み)

第2条 集会所を使用しようとする者は、使用許可申請書(別表様式第1号)を市長に使用日の前日までに提出しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(許可)

第3条 市長は、前条の規定により集会所の使用を適当と認めた者については、使用許可書(別表様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平2規則1・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、使用許可書(様式第2号)に記載する使用許可条件を遵守しなければならない。

(諸帳簿)

第5条 集会所には、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 使用台帳

(2) 備品台帳

(3) 消耗品出納簿

(4) 日誌

(平2規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月17日から適用する。

(昭和44年5月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月4日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の泉大津市立老人集会所条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の泉大津市立老人集会所条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令3規則38・全改)

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(令3規則38・全改)

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泉大津市立老人集会所条例施行規則

昭和42年7月24日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第8章
沿革情報
昭和42年7月24日 規則第9号
平成2年1月22日 規則第1号
平成14年7月2日 規則第19号
令和3年12月3日 規則第38号