○泉大津市立総合福祉センター条例施行規則

昭和57年5月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市立総合福祉センター条例(昭和57年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 泉大津市立総合福祉センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他必要な職員

(平元規則19・一部改正)

(所属)

第2条の2 センターは、社会福祉事務所に属する。

(平元規則19・追加)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長が特に必要と認めるときは、開館時間を延長又は、変更することができる。

(平13規則4・一部改正)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律に定める日

(平13規則4・平21規則13・平23規則3・一部改正)

(使用許可の申請等)

第5条 条例第5条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ泉大津市立総合福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、泉大津市立総合福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平23規則3・全改)

(申請書の受付期間)

第6条 前条の申請書は、使用の日の3月前から受付けることができる。

2 特別の理由がない限り、即日の使用申込みは受付けしないものとする。

(平18規則28・一部改正)

(使用期間)

第7条 センターの使用は、同一人(団体を含む。)が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、第11条の規定によりセンターを使用する個人及び市長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。

(平2規則1・平13規則4・平23規則3・一部改正)

(申請事項の変更)

第8条 第5条の規定により許可を受けた者が、当該許可事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を、市長に届け出なければならない。

(平2規則1・平13規則4・一部改正)

(使用の取消し)

第9条 第5条の規定により許可を受けた者が、当該許可を取り消そうとするときは、速やかにその旨を、市長に届け出なければならない。

(平2規則1・平13規則4・一部改正)

(使用料の還付手続等)

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。 全額還付

(2) 使用の日の15日前に使用取消しの届出があったとき。 全額還付

(3) 使用の日の7日前に使用取消しの届出があったとき。 5割還付

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、泉大津市立総合福祉センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平10規則24・全改、平23規則3・一部改正)

(使用の手続の特例)

第11条 第5条の規定にかかわらず、センターを継続的に使用しようとする個人については、市長に個人使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(平23規則3・全改)

(冷暖房施設の使用期間)

第12条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、市長は必要に応じてその期間を変更することができる。

冷房期間 6月1日から9月20日まで

暖房期間 11月20日から翌年3月31日まで

(使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 免除する場合

 条例第10条第1号に該当する者が使用するとき。

 市の執行機関又は市議会が使用するとき。

 市内の社会福祉法人及び社会福祉関係団体が使用するとき。

(2) 5割減額する場合

 市の行政に関係のある団体が使用するとき。

(物品販売の禁止)

第14条 使用者は、センター内において物品等の販売その他これらに類する行為をしてはならない。

(職員等の入室)

第15条 市長及びセンターの職員は、センターの管理上必要があるとき、使用中の室へ入室することができる。

(入館者の遵守事項)

第16条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙、飲食をしないこと。

(2) 酒気をおびて入浴しないこと。

(3) センター内において他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 室を使用した後は、直ちに整理、整とんし、清潔の保持に努めること。

(5) その他センターの職員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第17条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第5条第7条から第9条まで、第10条第2項第11条第12条ただし書及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平23規則3・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合における様式)

第18条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における泉大津市立総合福祉センター使用許可申請書その他のセンターの管理上必要な書類(条例第14条に規定する業務に係るものに限る。)様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

(平23規則3・追加)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、センターの長が別に定める。

(平18規則28・旧第17条繰下、平23規則3・旧第18条繰下)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和61年4月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市立総合福祉センター条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の泉大津市立総合福祉センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、〔中略〕で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成10年9月1日規則第24号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年2月27日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年8月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市立総合福祉センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は交付された許可書で現に効力を有するものは、改正後の泉大津市立総合福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書又は交付された許可書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(準備行為)

4 施行日以後のセンターの使用に係る申請の受付その他この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平23規則3・全改)

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(平23規則3・全改)

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(平元規則19・平2規則1・平23規則3・一部改正)

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泉大津市立総合福祉センター条例施行規則

昭和57年5月31日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第8章
沿革情報
昭和57年5月31日 規則第12号
平成10年9月1日 規則第24号
平成13年2月27日 規則第4号
平成18年7月11日 規則第28号
平成21年8月19日 規則第13号
平成23年3月8日 規則第3号