○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和48年9月25日

条例第23号

(総則)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項に規定する社会福祉法人に対する助成の手続は、この条例の定めるところによる。

(平12条例14・一部改正)

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国、府等から助成を受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続き等について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に申請のあったものについては、この条例の定めるところにより申請のあったものとみなす。

(平成12年10月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和48年9月25日 条例第23号

(平成12年10月10日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第7章 福祉法人
沿革情報
昭和48年9月25日 条例第23号
平成12年10月10日 条例第14号