○泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日

規則第16号

(平24規則25・題名改称)

泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年泉大津市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年泉大津市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則25・一部改正)

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3項の医療保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平27規則2・一部改正)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条第1項に規定する一部自己負担額は、医療機関(薬局を除く。以下この条において同じ。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第2条第4項に規定する自己負担費用を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事療養を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に1の医療機関において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関は、前3項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に1の医療機関について入院及び入院以外の療養を受けた場合は、第1項から第3項までの規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別個の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成一部自己負担額償還申請書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平16規則24・追加、平18規則22・平18規則36・一部改正、平24規則25・旧第6条繰上・一部改正)

(子ども医療費助成の申請及び医療証)

第4条 条例第6条第1項の助成を受けようとする条例第3条第1項第1号に規定する者の保護者(以下「保護者」という。)は、子ども医療証交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条に掲げる法令の規定による被保険者証又は組合員証(以下「医療保険証」という。)

(2) 保護者の前年の所得(1月から6月までの医療費の助成に係る申請については、前々年の所得)について市町村の長が証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項の医療証は、子ども医療証(様式第3号)とする。

3 医療証の有効期限は、子どもが満18歳に達した日以後における最初の3月の末日とする。

4 医療証の交付を受けている者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を直ちに市長に返還しなければならない。

5 保護者がそれぞれ所得を有する場合における第1項第2号の適用については、当該保護者のうち生計を維持する程度の高いものの所得に係る書類を添付するものとする。

(平24規則25・追加、平25規則22・平26規則20・平27規則2・平28規則7・平30規則2・令4規則25・一部改正)

(医療証の再交付)

第5条 医療証を破損、汚損又は紛失したときは、子ども医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に再交付を申請しなければならない。

2 医療証を破損又は汚損したときの前項の申請には、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。

3 第1項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(平16規則24・旧第7条繰下、平18規則22・一部改正、平24規則25・旧第8条繰上・一部改正)

(助成の方法)

第6条 条例第9条ただし書に規定する医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、子ども医療費助成申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療証

(2) 領収書(医療機関での保険診療に係ることを明らかにするものに限る。)又はこれに代わるべき証明書

(3) 医療保険証

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第9条本文に規定する医療費の助成については、当該契約医療機関等からの請求により医療費の助成を行うものとする。

(平6規則21・平10規則2・一部改正、平16規則24・旧第8条繰下・一部改正、平18規則22・一部改正、平24規則25・旧第9条繰上・一部改正、平25規則22・平27規則2・平28規則7・平30規則2・一部改正)

(添付書類の省略)

第7条 市長は、この規則の規定による申請をする場合に、申請書に添えなければならない書類により明らかにすべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平16規則24・旧第9条繰下、平24規則25・旧第10条繰上)

(契約医療機関等)

第8条 条例第8条の規則で定める者は、柔道整復術営業者とする。

(平6規則5・追加、平16規則24・旧第10条繰下、平24規則25・旧第11条繰上)

(届出事項等)

第9条 条例第11条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対象者の住所又は氏名

(2) 保護者の住所又は氏名

(3) 加入医療保険

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第11条の規定による届出は、子ども医療資格変更届(様式第6号)に医療証を添えてしなければならない。

(平6規則5・旧第2条繰下、平10規則2・一部改正、平16規則24・旧第11条繰下・一部改正、平24規則25・旧第12条繰上・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行し、同日以降の入院医療に係る医療費から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則により作成した用紙として使用することができる。

(平成6年3月17日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の〔中略〕泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則〔中略〕の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成10年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

3 改正前の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年8月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年5月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条第6項及び第7項の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例施行規則第6条、第9条、様式第1号及び様式第4号の改正規定並びに第2条中泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年6月2日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の様式による乳幼児医療証でその有効期間の末日が平成22年7月1日以後のものについては、当該乳幼児医療証の効力は、同年6月30日限り失効する。

(平成24年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年9月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年3月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平24規則25・全改)

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(令4規則12・全改)

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(令4規則25・全改)

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(平24規則25・全改、令4規則12・一部改正)

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(平24規則25・全改)

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(令4規則12・全改)

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泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第3章 母子福祉
沿革情報
平成5年9月30日 規則第16号
平成10年2月19日 規則第2号
平成13年9月28日 規則第18号
平成16年8月19日 規則第24号
平成18年5月26日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第36号
平成22年6月2日 規則第25号
平成24年6月29日 規則第25号
平成25年9月27日 規則第22号
平成26年6月25日 規則第20号
平成27年3月5日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第7号
平成30年3月15日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第12号
令和4年9月15日 規則第25号