○泉大津市児童福祉法施行細則

昭和62年3月31日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条に規定する助産施設及び母子生活支援施設への入所に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13細則3・全改)

(助産施設への入所の申込み等)

第2条 法第22条第2項の規定により助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)を社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、徴収金の額を決定するために必要な課税状況等を証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

3 福祉事務所長は、助産の実施を承諾したときは、助産施設の長には助産施設入所承諾通知書(様式第2号)により、本人には助産施設入所承諾書(様式第3号)によりそれぞれその旨を通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、助産の実施の申込みが適当でないと認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により当該申込みをした者にその旨を通知しなければならない。

(平13細則3・全改、平25細則2・平29細則1・一部改正)

(母子生活支援施設への入所の申込み等)

第3条 法第23条第2項の規定による母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、徴収金の額を決定するために必要な課税状況等を証する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

3 福祉事務所長は、母子保護の実施を承諾したときは、母子生活支援施設の長には母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第6号)により、本人には母子生活支援施設入所承諾書(様式第7号)によりそれぞれその旨を通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、母子保護の実施の申込みが適当でないと認めたときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第8号)により当該申込みをした者にその旨を通知しなければならない。

(平13細則3・全改、平25細則2・平29細則1・一部改正)

(調査及び審査)

第3条の2 福祉事務所長は、第2条又は前条の規定により入所措置の申込みがあったときは、速やかにその家庭の状況等の調査を行い、審査しなければならない。

(平25細則2・追加)

(入所に係る解除の通知)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施を解除したときは、助産施設の長には助産実施解除通知書(様式第9号)により、本人には助産実施解除通知書(様式第10号)によりそれぞれその旨を通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施を解除したときは、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除通知書(様式第11号)により、本人には母子保護実施解除通知書(様式第12号)によりそれぞれその旨を通知しなければならない。

(平13細則3・追加)

(費用の徴収)

第5条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から、助産の実施及び母子保護の実施に係る費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)に定める児童入所施設徴収金基準額表により算定した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、月の途中において母子の保護を実施し、又は解除した場合における当該母子保護の実施を開始し、又は解除した日の属する月の徴収金の額は、徴収金の月額にその月の母子保護の実施の日数を乗じた額をその月の日数で除して得た額とする。この場合において、円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(平2細則1・一部改正、平13細則3・旧第4条繰下・一部改正、令6細則1・一部改正)

(決定等の通知)

第6条 福祉事務所長は、前条第2項又は第3項の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第13号)により本人又はその扶養義務者にその旨を通知しなければならない。

(平13細則3・旧第5条繰下・一部改正)

(減免)

第7条 市長は、本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し、特に必要があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害により資産に損害を受け生活が困難となったとき。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平13細則3・旧第6条繰下・一部改正、平25細則2・一部改正)

(委任)

第8条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平13細則3・旧第7条繰下)

この細則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月29日細則第5号)

(施行期日等)

1 この細則は、昭和63年8月1日から施行し、改正後の泉大津市児童福祉法施行細則(以下「新細則」という。)別表の規定は、同年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日から昭和64年6月30日までの間は、次の表の左欄に掲げる者に係る徴収金の額は、新細則別表の規定にかかわらず、同表の右欄に定める額とする。

階層区分

徴収金の額(月額)

助産施設

母子寮

改正前の泉大津市児童福祉法施行細則(以下「旧細則」という。)別表に掲げるC2階層に属する者

5,800円

2,900円

旧細則別表に掲げるD1階層に属する者

7,600円

3,800円

旧細則別表に掲げるD2階層に属する者

7,900円

3,900円

旧細則別表に掲げるD3階層に属する者

8,400円

4,200円

3 昭和63年6月分までの本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)については、なお従前の例によることとし、同年7月分の本人等の徴収金額については、新細則別表の規定により算出した額が旧細則別表の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもって、本人等の徴収金額とする。

(平成2年1月22日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月4日細則第3号)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年8月18日細則第5号)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日細則第2号)

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月22日細則第3号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第9項の改正規定は、平成18年10月1日から、同表備考第3項の改正規定(「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を削る部分に限る。)は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日細則第1号)

この細則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日細則第2号)

この細則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日細則第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日細則第1号)

この細則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年2月25日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月4日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平29細則1・全改、令3細則1・令4細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)

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(平29細則1・全改、令3細則1・令4細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・全改、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・追加、令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・追加、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・追加、平18細則2・平28細則1・令3細則1・一部改正)

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(平13細則3・追加、令4細則1・一部改正)

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泉大津市児童福祉法施行細則

昭和62年3月31日 細則第2号

(令和6年9月4日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 細則第2号
平成12年3月31日 細則第2号
平成13年10月22日 細則第3号
平成18年9月29日 細則第2号
平成25年3月29日 細則第2号
平成26年9月30日 細則第1号
平成26年12月26日 細則第2号
平成28年3月31日 細則第1号
平成29年12月28日 細則第1号
令和3年2月25日 細則第1号
令和4年2月25日 細則第1号
令和6年9月4日 細則第1号