○泉大津市保育所設置条例

昭和38年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による児童の保育に資するため泉大津市立保育所を設置し、その名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

収容定員

泉大津市立浜保育所

泉大津市菅原町13番29号

70名

泉大津市立要保育所

泉大津市池浦515番地の6

100名

(平7条例11・平9条例3・平10条例6・平13条例9・平18条例27・平21条例15・平25条例9・平27条例7・平29条例20・令3条例3・令4条例3・一部改正)

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年9月14日条例第14号)

この条例は、昭和41年9月15日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第30号の1)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 泉大津市立要保育所については、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第11号)

この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月5日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月4日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第9号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

泉大津市保育所設置条例

昭和38年3月20日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第5号
平成10年3月4日 条例第6号
平成13年6月29日 条例第9号
平成18年9月20日 条例第27号
平成21年9月28日 条例第15号
平成25年2月26日 条例第9号
平成27年2月27日 条例第7号
平成29年12月12日 条例第20号
令和3年3月1日 条例第3号
令和4年2月25日 条例第3号