○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月18日

条例第6号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。ただし、既決契約の中、価格の一部変更(変更すべき契約金額が500万円を超える増減のある場合は除く。)については、この限りでない。

(平5条例5・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平5条例5・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 契約条例(昭和25年条例第7号)は廃止する。

(昭和51年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月18日 条例第6号

(平成5年5月17日施行)