○泉大津市土地取得事業特別会計条例

平成4年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、泉大津市土地取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

泉大津市土地取得事業特別会計条例

平成4年3月9日 条例第2号

(平成4年3月9日施行)

体系情報
第7類 務/第6章
沿革情報
平成4年3月9日 条例第2号