○「財政状況の説明書」の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月24日

条例第9号

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政状況説明書」の公表は毎年2月1日及び8月1日にこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政状況説明書」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する「財政状況説明書」においては前年7月1日から12月31日までの期間に於ける次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する「財政状況説明書」においては1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じ「財政状況説明書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政状況説明書」の公表は、掲示場又は市民の見易い場所にこれを掲示するものとする。

2 前項の掲示文書は、その発行の日から6ヶ月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるものの外、「財政状況説明書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行う「財政状況説明書」の公表については第2条第1項中「2月1日」とあるは「5月1日」と読み替えるものとする。

(昭和47年7月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

「財政状況の説明書」の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月24日 条例第9号

(昭和47年7月24日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 財政事情
沿革情報
昭和23年3月24日 条例第9号
昭和47年7月24日 条例第29号