○泉大津市財産評価委員会規則

平成10年8月28日

規則第23号

(設置)

第1条 本市が取得し、処分し、及び交換する公有財産並びに物件の移転補償等について、その価格の適正な評価を行うために、本市に泉大津市財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項のうち重要なものについて、市長の諮問に応じ審議し、意見を具申するものとする。

(1) 公有財産の取得、処分及び交換の価格に関すること。

(2) 物件の移転その他の損失補償額に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、賃料等の算出に必要な物件の評価に関すること。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、泉大津市土地開発公社(以下この項において「公社」という。)の依頼を受けて、公社が必要とする同項各号に定める価格等について、この規則で定める手続に準じて審議等することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

4 委員長及び委員には、それぞれ次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長

副市長

委員

総務部長

政策推進部長

議案に係る所管部長

用地対策担当部長又は担当職

必要の都度議案に係る関係部長

5 市長は、特に必要と認めるときは、前項の表に掲げる委員のほか、臨時に委員を置くことがある。

(平13規則18・平14規則23・平17規則9・平19規則13・令3規則8・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 議案につき私事その他で直接の利害関係を有する者は、その会議に出席することができない。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、公開しない。

(職員の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に、議案を所管し、及び関係する課(かい)の職員の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(学識経験者等の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に、学識経験者等の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(秘密を守る義務)

第9条 会議に出席した者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後等においても同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部資産活用課において行う。

(平30規則22・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第23号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市財産評価委員会規則

平成10年8月28日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章
沿革情報
平成10年8月28日 規則第23号
平成13年9月28日 規則第18号
平成14年10月1日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第13号
平成30年3月31日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第8号