○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)第32条の2の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 勤務に従事した時間が3時間を超えるものとし、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(1) 各種資料の整理等

(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式及び講習会等)等への儀礼的な参加、出席(挨拶等を行う場合を含む。)

(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席

(5) 給与条例第25条の宿日直勤務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに類すると認める勤務

2 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行先において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平9規則10・平18規則19・平22規則6・平25規則25・平27規則7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第32条の2第3項第1号及び同項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第32条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平27規則7・令3規則35・一部改正)

(手当の減額等)

第4条 勤務成績が著しく不良である職員については、管理職員特別勤務手当を減額し、又は支給しないことがある。

(支給期日)

第5条 管理職員特別勤務手当は、特別の事情のない限り、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(勤務実績簿等)

第6条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(平成25年9月27日規則第25号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年3月22日 規則第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
平成8年3月22日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第19号
平成22年3月24日 規則第6号
平成25年9月27日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第7号
令和3年11月1日 規則第35号