○泉大津市災害派遣手当に関する条例

昭和38年8月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項並びに災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当額等)

第2条 災害派遣手当は派遣職員が住所又は居所を離れて本市に滞在することを要する場合に限り滞在した期間及び利用施設の区分に応じ別表に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は派遣職員が本市に到着した日から起算し、同地を出発した日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当の支給方法は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平7条例10・一部改正)

 

利用施設の区分

 

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

本市に滞在した期間

 

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

2 滞在期間中に上期利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は変更後の施設区分による。

泉大津市災害派遣手当に関する条例

昭和38年8月1日 条例第22号

(平成7年6月23日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和38年8月1日 条例第22号
平成7年6月23日 条例第10号