○管理職手当支給に関する規則

昭和38年3月16日

規則第4号

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「条例」という。)第32条第3項の規定による管理職手当を支給する範囲及び額を定めることを目的とする。

(平2規則1・令5規則1・一部改正)

第2条 管理職手当を支給する職員の範囲及び額は、別表に掲げるとおりとする。

(平2規則1・一部改正)

(条例附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「範囲及び額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「範囲は、別表に掲げるとおりとし、額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則1・追加)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職手当支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則1・旧第3条繰下)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 平成13年10月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当の支給額にあっては、別表中「70,000円」とあるのは「52,500円」と、「62,000円」とあるのは「46,500円」と、「56,000円」とあるのは「44,800円」と、「53,000円」とあるのは「42,400円」と、「49,000円」とあるのは「41,650円」と、「43,000円」とあるのは「36,550円」と、「35,000円」とあるのは「29,750円」と、「81,000円」とあるのは「60,750円」と、「71,000円」とあるのは「53,250円」と、「60,000円」とあるのは「46,200円」と、「40,000円」とあるのは「34,000円」と、それぞれ読み替える。

3 平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の支給額にあっては、別表中「70,000円」とあるのは「63,000円」と、「62,000円」とあるのは「55,800円」と、「56,000円」とあるのは「50,400円」と、「53,000円」とあるのは「47,700円」と、「49,000円」とあるのは「44,100円」と、「43,000円」とあるのは「38,700円」と、「35,000円」とあるのは「31,500円」と、「81,000円」とあるのは「72,900円」と、「75,000円」とあるのは「67,500円」と、「71,000円」とあるのは「63,900円」と、「60,000円」とあるのは「54,000円」と、「40,000円」とあるのは「36,000円」と、それぞれ読み替える。

(昭和38年10月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。

(昭和39年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年6月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年12月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年4月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年5月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年7月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月14日から適用する。

(昭和45年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月7日から適用する。

(昭和47年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月20日から適用する。

(昭和47年5月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年10月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年11月29日規則第34号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年4月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年2月20日から適用する。

(昭和50年4月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年5月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和50年11月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年4月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月23日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年3月に支給した管理職手当の額が別表の規定により支給する管理職手当の額より大きい場合は、別表の規定にかかわらず昭和52年4月1日以降に到来する各々の昇給の時期まで、昭和52年3月に支給した管理職手当の額をもって、昭和52年4月1日以降の管理職手当の額とする。

(昭和52年4月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月11日から適用する。

(昭和54年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和54年5月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月15日から適用する。

(昭和56年4月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月14日から適用する。

(昭和58年5月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月27日から適用する。

(昭和58年8月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月14日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月26日規則第10号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月17日規則第18号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月17日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日規則第34号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6の2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月27日規則第24号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第1号) 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令4規則33・全改)

区分

支給額

市長の事務部局

参与

月額 95,000円

公室長

月額 90,000円

部長

危機管理監

理事

月額 76,000円

統括監

月額 72,000円

会計管理者

室次長

月額 68,000円

部次長

室参事

月額 65,000円

部参事

課長

月額 62,000円

課参事

月額 52,000円

担当長

月額 50,000円

課長補佐

次長補佐

保育所長

園長

保育所長代理

月額 40,000円

副園長

教育委員会の事務部局

部長

月額 90,000円

理事

月額 76,000円

統括監

月額 72,000円

次長

月額 68,000円

部参事

月額 65,000円

課長

月額 62,000円

課参事

月額 52,000円

担当長

月額 50,000円

課長補佐

指導主事(幼稚園教諭を除く。)

市議会の事務部局

局長

月額 90,000円

次長

月額 68,000円

次長(部参事級)

月額 65,000円

次長(課長級)

月額 62,000円

参事

月額 52,000円

次長補佐

月額 50,000円

選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局

局長

月額 72,000円

次長(部参事級)

月額 65,000円

次長(課長級)

月額 62,000円

参事

月額 52,000円

次長補佐

月額 50,000円

消防本部

消防長

月額 90,000円

理事

月額 76,000円

次長

月額 68,000円

消防署長

部参事

月額 65,000円

課長

月額 62,000円

消防副署長

課参事

月額 52,000円

消防署課長

課長補佐

月額 50,000円

管理職手当支給に関する規則

昭和38年3月16日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月16日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第3号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年9月28日 規則第18号
平成14年6月27日 規則第18号
平成16年3月17日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年12月29日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月28日 規則第17号
平成21年4月1日 規則第6号の2
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年2月18日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第11号
平成25年5月28日 規則第15号
平成25年9月27日 規則第24号
平成26年3月26日 規則第12号
平成30年3月22日 規則第6号
令和2年3月25日 規則第20号
令和3年3月26日 規則第8号
令和4年12月19日 規則第33号
令和5年3月14日 規則第1号