○単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和47年4月5日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当について、その支給する範囲及び額を定めることを目的とする。

(平2規則1・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人又は行旅死亡人の収容護送従事職員の特殊勤務手当

(3) じん芥収集現場作業従事職員の特殊勤務手当

(4) 動物屍体処理作業従事職員の特殊勤務手当

(5) 土木工事現場作業従事職員の特殊勤務手当

(6) 下水道施設現場作業従事職員の特殊勤務手当

(平2規則1・平2規則13・平8規則1・平18規則19・一部改正)

(感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、この作業を主管する課に所属する職員で防疫現場作業を主たる職務とするものが、防疫作業に従事したとき又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症(以下これらを「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において患者の看護に従事したとき、当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき若しくは防疫作業に従事したときに支給する。

(平18規則19・全改)

(行旅病人又は行旅死亡人の収容護送従事職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人又は行旅死亡人の収容護送従事職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業に従事したときに支給する。

(平2規則1・一部改正、平8規則1・旧第5条繰上)

(じん芥収集現場作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 じん芥収集現場作業従事職員の特殊勤務手当は、この作業を主管する課に所属する職員で、じん芥収集現場作業を主たる職務とする職員が当該作業に従事したときに支給する。

(平8規則1・旧第7条繰上、平18規則19・一部改正)

(動物屍体処理作業従事職員の特殊勤務手当)

第6条 動物屍体処理作業従事職員の特殊勤務手当は、この作業を主管する課及びこの作業の一部を委託された課に所属する職員で、動物屍体処理作業に従事したときに支給する。

(平8規則1・旧第8条繰上)

(土木工事現場作業従事職員の特殊勤務手当)

第7条 土木工事現場作業従事職員の特殊勤務手当は、この作業を主管する課に所属する職員で、土木工事現場作業を主たる職務とする職員が当該作業に従事したときに支給する。

(平8規則1・旧第9条繰上、平18規則19・一部改正)

(下水道施設現場作業従事職員の特殊勤務手当)

第8条 下水道施設現場作業従事職員の特殊勤務手当は、下水道施設の現場作業に従事した職員に支給する。

(平8規則1・一部改正・旧第14条繰上、平18規則19・旧第10条繰上・一部改正)

(手当の額)

第9条 手当の額は、別表に定める額とする。

(平2規則13・旧第16条繰下、平8規則1・旧第17条繰上、平18規則19・旧第12条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 平成14年1月1日から平成18年3月31日までの間、第3条から第11条までの規定にかかわらず、特殊勤務手当を支給しない。

(昭和47年10月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和47年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月30日から適用する。

(昭和48年2月24日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の泉大津市職員の職務等級の分類基準に関する規則は、昭和47年4月1日から適用する。

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則は、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年4月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和44年規則第23号)は廃止する。

(昭和62年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和47年泉大津市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月26日規則第25号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月17日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平18規則19・全改)

各種手当表

区分

金額

感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当

防疫作業

1日につき 150円

感染症に係る作業

1日につき 3,000円

行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業従事職員の特殊勤務手当

病人

1件につき 1,000円

死亡人

1件につき 2,000円

じん芥収集現場作業従事職員の特殊勤務手当

1日につき 200円

動物屍体処理作業従事職員の特殊勤務手当

屍体処理1件につき 400円

土木工事現場作業従事職員の特殊勤務手当

1日につき 150円

下水道施設現場作業従事職員の特殊勤務手当

1日につき 150円

単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和47年4月5日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和47年4月5日 規則第11号
平成8年3月22日 規則第1号
平成13年12月26日 規則第25号
平成16年3月17日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第19号