○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)第26条第2項及び泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年泉大津市条例第9号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(令元条例10・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税、国民健康保険料又は介護保険料事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業従事職員の特殊勤務手当

(4) 社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当

(5) 下水道施設勤務職員の特殊勤務手当

(平2条例5・平8条例4・平18条例16・平25条例24・一部改正)

(市税、国民健康保険料又は介護保険料事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 市税、国民健康保険料又は介護保険料事務従事職員の特殊勤務手当は、これらの事務を主管する課に所属する職員が、市税、国民健康保険料又は介護保険料の賦課又は徴収に関する事務に主として従事したときに支給する。

(平18条例16・全改)

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症(以下これらを「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において患者の看護に従事したとき、当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき又は防疫作業に従事したときに支給する。

(平18条例16・全改)

(行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業従事職員の特殊勤務手当は、社会福祉事務所の職員又は当直勤務に服する職員がこの作業に従事したときに支給する。

(平8条例4・旧第6条繰上、平18条例16・一部改正)

(社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当)

第6条 社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当は、社会福祉事務所の職員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、その被保護者又は要保護者の実地調査又は指導を行ったときに支給する。

(平18条例16・全改)

(下水道施設勤務職員の特殊勤務手当)

第7条 下水道施設勤務職員の特殊勤務手当は、下水道施設に勤務する職員に支給する。

(平8条例4・一部改正・旧第15条繰上、平18条例16・旧第10条繰上)

(手当の額)

第8条 第3条から前条までの規定による手当の額は、別表に定める額とする。

(平8条例4・追加、平18条例16・旧第13条繰上・一部改正)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例4・旧第28条繰上、平13条例1・旧第16条繰下、平18条例16・旧第17条繰上、平25条例24・旧第12条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第25条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

3 平成14年1月1日から平成18年3月31日までの間、第3条から第12条まで又は第14条第10号若しくは第11号の規定にかかわらず、特殊勤務手当を支給しない。

(昭和47年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和47年12月14日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第20条の3の規定は、昭和47年10月1日から、第33条の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

3 この条例による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、昭和47年10月1日から適用する。

4 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当に関する条例」という。)は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第2中夜間特殊業務従事手当の規定は、昭和47年8月1日から、第2条第15号、第17条(同条の見出しを含む。)、第18条及び別表第2中ボイラー取扱作業主任者の規定は、昭和47年9月30日から、別表第3の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和47年法律第118号)等の例に準じ、市長が別に定める。

(昭和48年11月12日条例第27号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第3の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例及び改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第95号)等の例に準じ、市長が別に定める。

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月13日条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第13号) 抄

(施行期日等)

4 第3条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年11月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条第2号中「6,000円」とあるのは、昭和61年7月1日から昭和62年3月31日までの間は、「7,000円」と読み替えるものとする。

(昭和62年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月17日条例第10号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年泉大津市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月25日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第26号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

9 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年泉大津市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、平成5年7月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(泉大津市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 泉大津市消防職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年10月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年3月31日に在職する職員に限り、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例第14条第3号の規定の適用については、同号中「30パーセント」とあるのは、平成9年度は「35パーセント」と、平成10年度は「33パーセント」と読み替えるものとする。

(平成11年6月15日条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第14条第3号の改正規定のうち医師に関する部分は、平成15年4月1日から施行する。

(平成13年度及び平成14年度における研究手当の特例)

2 平成13年度及び平成14年度に限り、次の表の区分に応じ、それぞれ研究手当を支給する。

区分

研究手当の金額

平成13年度

平成14年度

名誉院長(総括管理監)、院長、副院長、診療局長、診療局理事、診療局次長、部長

月額 37,500円

月額 25,000円

診療局参事、副部長、医長

月額 30,000円

月額 20,000円

医員

月額 22,500円

月額 15,000円

(平成13年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第32号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月11日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月15日条例第19号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第29号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(夜間看護手当の経過措置)

2 改正後の第9条第10号の規定は、この条例の施行の日以後に正規の勤務時間が始まる病棟に勤務する助産師又は看護師に適用し、同日前に正規の勤務時間が始まるものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月2日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第17号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年7月2日条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平18条例16・追加)

各種手当表

区分

金額

市税、国民健康保険料又は介護保険料事務従事職員の特殊勤務手当

1日につき 100円

感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

1日につき 3,000円

行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業従事職員の特殊勤務手当

病人

1件につき 1,000円

死亡人

1件につき 2,000円

社会福祉事務従事職員の特殊勤務手当

1日につき 100円

下水道施設勤務職員の特殊勤務手当

現場作業従事職員

1日につき 150円

現場事務従事職員

1日につき 80円

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月25日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第13号
平成12年12月21日 条例第28号
平成13年3月1日 条例第1号
平成13年12月26日 条例第32号
平成14年6月20日 条例第12号
平成16年3月11日 条例第1号
平成17年9月15日 条例第19号
平成18年3月29日 条例第16号
平成18年12月19日 条例第32号
平成19年12月25日 条例第29号
平成21年9月28日 条例第13号
平成22年3月2日 条例第2号
平成22年6月25日 条例第17号
平成25年7月2日 条例第24号
令和元年9月17日 条例第10号