○泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則

昭和33年1月28日

規則第1号

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)第25条による宿日直手当の額は、この規則の定めるところにより支給する。

(平2規則1・一部改正)

第2条 職員が宿日直勤務した場合は、その勤務1回につき、4,400円を支給する。

(平26規則3・全改、平31規則2・一部改正)

1 この規則は、昭和33年2月1日から施行する。

2 泉大津市職員給与条例第28条の規定による給与額に関する規則は、廃止する。

(昭和36年3月16日規則第8号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和40年5月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年3月2日規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年5月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和44年規則第23号)は廃止する。

(昭和59年4月28日規則第16号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第28号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第24号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月29日規則第16号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月29日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第26号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第21号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する、

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第34号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年6月21日規則第8号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日規則第42号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第15号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則

昭和33年1月28日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和33年1月28日 規則第1号
平成11年12月27日 規則第23号
平成14年6月27日 規則第18号
平成18年12月27日 規則第42号
平成21年9月30日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第9号
平成26年1月9日 規則第3号
平成31年2月26日 規則第2号