○泉大津市公用車に関する事務取扱規程

昭和47年5月9日

規程第6号

(目的)

第1条 本市の公用車に関する事務の取扱いについて、その要領を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 公用車の管理は、その所管の課長(泉大津市事務専決規程(平成30年泉大津市規程第5号)第2条第10号に規定する者。以下「公用車管理者」という。)とする。

2 公用車管理者は、所管の公用車の適正かつ効率的な使用その他良好な管理を確保するため、定期的な検査その他所要の措置を講じ、所管の公用車を使用する職員(以下「使用職員」という。)を管理監督しなければならない。

(平元規程13・平13規程2・令4規程3・一部改正)

(使用の範囲)

第3条 公用車を使用できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 市の執行機関等が、公用のため必要とするとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体及び社会福祉協議会に属する団体並びに公的な団体等で、公用若しくは公益又はこれらに類する事業のため必要とするとき。

2 公用車の使用時間は、原則として勤務時間内とする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、公用車管理者の許可を受けた場合において使用することができる。

3 前項ただし書に規定する場合に使用するときの運転者の時間外手当等については、その運転者が所属する課において負うものとする。

(平2規程1・令4規程3・一部改正)

(使用の申請)

第4条 公用車を使用しようとするときは、公用車使用願(様式第1号)により、公用車管理者に申請し、又は庁内LANグループウェアシステム(以下「システム」という。)により必要事項を入力しなければならない。

(令4規程3・一部改正)

(使用の許可)

第5条 公用車管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を調査し、適当と認めた場合は、公用車使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。ただし、システムにより必要事項の入力を完了したときは、公用車使用の許可を得たものとみなす。

(令4規程3・一部改正)

(使用制限)

第6条 公用車管理者は、次に掲げる場合は、その使用を許可してはならない。

(1) 第3条第1項に規定する範囲以外であるとき。

(2) 公用車管理者において、その使用が適当でないと認めるとき。

(遵守義務)

第7条 使用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に点検整備し、その安全性を確認すること。

(2) あらかじめ許可又は指示を受けた目的経路及び使用時間に従い運行すること。

(3) 常に車内を整頓し、清潔を保持するよう努めるとともに、みだりに他人に操作させないこと。

(4) 公用車使用前後にアルコール検知器を用いた検査を行い、検査結果について使用職員の長の確認を受け、アルコールチェック管理簿(様式第3号)へ記載し公用車管理者に提出する。

(平2規程1・令4規程3・一部改正)

(運行事項の変更)

第8条 公用車の使用許可を受けた後において、使用目的、行先及び使用日時等を変更し、又は、中止したときは、速やかに公用車管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平2規程1・平13規程4・一部改正)

(事故報告)

第9条 公用車の使用中において事故が発生したときは、使用職員の長は、直ちに事故報告書(様式第4号)を作成し、市長(人事課長及び資産活用課長を経て)及び安全運転管理者に報告しなければならない。

(令4規程3・一部改正)

(事故処理)

第10条 公用車の使用中において事故が発生したときは、使用職員の長は、被害者及びその他の関係者と交渉を行い、速やかに事故の解決を図らなければならない。

(平2規程1・平13規程2・一部改正)

(緊急統制)

第11条 災害その他緊急事態が発生した場合又は発生が予想される場合は、総務部長は、公用車の使用を停止し、配車管理に必要な臨機な処置を採ることができる。

(平2規程1・令4規程3・一部改正)

(運行日報)

第12条 使用職員は、運行日報(様式第5号)に所要事項を記録し、又はシステムにより必要事項を入力し、その日のうちに公用車管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると公用車管理者が認めたときは、翌日提出することができる。

(令4規程3・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(読替規定)

2 他課の所管に属する公用車を使用する場合においては、第9条及び第10条中「使用職員の長」とあるのは、「借用する課又は廨の長」と読み替えるものとする。

(平2規程1・一部改正)

(昭和47年6月6日規程第12号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和58年6月17日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の規程の規定により提出されている申請書は、この規程による改正後の規程の規定により提出又は提出されたものとみなす。

3 改正前の規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年8月24日規程第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(平元規程13・平13規程4・一部改正)

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(平元規程13・一部改正)

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(令4規程3・追加)

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(平元規程13・平2規程1・一部改正、令4規程3・旧様式第3号繰下)

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(令4規程3・旧様式第4号繰下)

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泉大津市公用車に関する事務取扱規程

昭和47年5月9日 規程第6号

(令和4年10月1日施行)