○泉大津市職員徽章規程

昭和42年12月4日

規程第9号

第1条 本市の職員徽章は、別記形象のとおりとする。

2 職員徽章は、本市職員たることを明らかにし、併せて市民の公僕たるの象徴として職員がこれをはい❜❜用するものとする。

第2条 本市職員は、服務中及び通勤の途次職員徽章をはい❜❜用しなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的任用職員

(3) 法令、条例その他により別段の定めある制服着用中の職員

2 職員徽章は、男子職員にあっては襟部に、女子職員にあっては左胸部にこれをはい❜❜用するものとする。

第3条 職員徽章は、職員1人につき1個を、その在職中これを貸与する。

2 貸与を受けた職員徽章を亡失又は甚だしく損傷したときは、直ちにその旨を届出て、再交付を受けなければならない。この場合は、その実費を徴するものとする。

第4条 職員徽章は、本市職員(第2条第1項第1号及び第2号の職員を除く)に採用されたとき、人事課長から交付し、退職、失職若しくは死亡の際は、直ちに人事課長に返還しなければならない。

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和45年6月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

別記

画像

泉大津市職員徽章規程

昭和42年12月4日 規程第9号

(昭和45年6月16日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
昭和42年12月4日 規程第9号
昭和45年6月16日 規程第2号