○泉大津市職員証規程

昭和24年8月1日

庁達第1号

(目的)

第1条 本市職員の身分を明らかにするための職員証については、この規程の定めるところによる。

(交付)

第2条 職員証は職員1人につき1枚交付する。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 常時勤務に服しないもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 臨時的に雇傭されるもの

(3) 日々雇い入れられるもの

2 第7条による願出があったときは、更に職員証を再交付することができる。

(平2規程1・平28庁達1・令5庁達1・一部改正)

(制式)

第3条 職員証の制式は、様式第1号による。

(整理)

第4条 主管課においては、職員証交付簿(様式第2号)を備え、異動の都度これを整理しなければならない。

(義務)

第5条 職員は、職員証を常時携帯しなければならない。

第6条 職員証は、これを他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(再交付)

第7条 職員証を亡失し、若しくは破損等により使用に堪えなくなったときは、番号、職名及び理由を付して再交付願を提出しなければならない。ただし、破損等の場合にあっては、その職員証を添付しなければならない。

(平2規程1・一部改正)

(返還)

第8条 職員証の交付を受けた者が退職(解職)した場合は本人より、死亡した場合は遺族より速やかに返還しなければならない。

(更新)

第9条 職員証は、有効期間5年以内とする。

(平2規程1・平19庁達3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月18日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年1月27日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月26日庁達第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の泉大津市職員証規程に基づき交付した職員証で有効期限がこの規程の施行の日以降のものは、この規程の施行の日の前日をもってその効力を失う。

(平成28年4月28日庁達第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市職員証規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日庁達第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平19庁達3・全改)

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泉大津市職員証規程

昭和24年8月1日 庁達第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
昭和24年8月1日 庁達第1号
平成2年1月22日 規程第1号
平成16年1月27日 規程第1号
平成19年10月26日 庁達第3号
平成28年4月28日 庁達第1号
令和5年3月31日 庁達第1号