○泉大津市職員の服務に関する規則

昭和29年9月20日

規則第5号

(目的)

第1条 泉大津市職員の服務に関しては、法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平2規則1・一部改正)

(服務の根本基準)

第2条 職員は市民全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(出勤)

第3条 職員は、勤務開始時刻までに自らオンラインタイムレコーダー若しくはタイムレコーダー(以下これらを「レコーダー」という。)により出勤時刻を記録し、又は出勤簿に押印しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由によりレコーダーにより出勤時刻を記録できないと認めたときは、所属長の認定した出勤時刻により、その者が出勤したものとみなす。

2 何等の届出もせず前項の手続をしないときは、欠勤とみなす。

3 退庁、退参及び早退の場合も第1項に準ずる。

(平19規則39・一部改正)

(庁務員の出勤)

第4条 庁務員の出勤時間については、職員の勤務時間に関する規則(以下「規則」という。)にかかわらず出勤時限より30分早く登庁しなければならない。この場合における実労働時間との関係については、規則第3条による休憩時間以外に30分の休憩時間を別に与える。

(遅参)

第5条 職員が遅参しようとするときは、事前に遅参の手続をとり、所属長を経て市長の承認を得なければならない。

2 職員が事前に遅参の手続を取ることがで来ないときは、出勤後直ちに所定の手続を行い、所属長を経て市長に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、市長がやむを得ないと認めたときは、遅参の取扱いをしない。

(平2規則1・一部改正)

(早退)

第6条 執務時間中に発病その他やむ得ない事由により早退しようとするときは、その事由を具し、所属長の認定を経て市長の承認を得なければならない。

(欠勤)

第7条 疾病その他やむ得ない事由により欠勤しようとするときは、その前日まで又は遅くとも当日午前中にその事由を具し、所属長の認定を経て市長の承認を得なければならない。

2 病気欠勤7日以上に及ぶときは、その期間を明記した医師の診断書を添え届け出なければならない。更に引き続き欠勤するときもまた同じである。

3 前項の場合において市長が必要と認めるときは、医師を指定することがある。

(平2規則1・一部改正)

(旅行)

第8条 旅行(出張に限る。)を命ぜられた者は、旅行命令書に所要事項を記入し、上司の決裁を受けると共に、出退勤の記録の整理に関係あるものについては、人事課長に連絡しなければならない。

2 旅行(出張に限る。)した者は、上司に随行した場合のほか、帰庁後2日以内にその要領を旅行命令書に記入し報告しなければならない。

(平2規則1・平22規則6・一部改正)

(私事旅行)

第9条 帰省、墓参、転地療養その他旅行をしようとするときは、その期間、事由及び行先を示し、市長の許可を受けなければならない。

(退庁)

第10条 退庁の時は、各自に所管の書類は一定の場所に収蔵整頓した後、退庁しなければならない。

2 鍵は特別の取締を要するもののほか、当直員に保管せしめなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(事務引継ぎ)

第11条 職員が退職、休職又は転任等の場合は別に定めるものを除くほか、5日以内に担当事務を後任者又は市長の指定するものに引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた者は、その結果を速やかに上司に報告しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(身上異動の届出)

第12条 職員は、戸籍又は住所、氏名に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平2規則1・一部改正)

(非常災害の服務)

第13条 市役所及び市営造物其の他市内において非常災害が起った場合は、速やかに出勤し上司の指示に従わなければならない。

(職場離脱)

第14条 職員は、所属長の承認を得ないで、みだりに勤務時間中に所定の職場を離れてはならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第15条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに、営利企業等離職届を提出しなければならない。

(令2規則6・令5規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。

(昭和44年2月12日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に法第38条第1項の営利企業等に従事している者は、この規則の公布の日から30日以内に許可を受けなければ、当該営利企業等に従事してはならない。

(昭和44年7月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和58年10月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第16号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日規則第39号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日から平成22年3月31日までの間において、この規則による改正前の泉大津市職員の服務に関する規則第8条の規定により所要事項等が記入された改正前の泉大津市職員旅費条例施行規則の出張命令簿は、この規則による改正後の泉大津市職員の服務に関する規則第8条の規定により所要事項等が記入された改正後の泉大津市職員旅費条例施行規則の旅行命令書とみなす。

(令和2年2月20日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第1号) 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市職員の服務に関する規則

昭和29年9月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)