○泉大津市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例

昭和27年8月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基き、職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免除)

第2条 職員(昭和27年4月28日前に職員でなくなった者を含む。)のうち昭和27年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては、将来に向ってその懲戒を免除し、同日前の行為についてまだ法令及び法令に基く条例並びに規則等の規定による懲戒処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。

(収入役等の賠償の責任に基く債務の減免)

第3条 収入役及び法令並びに条例、規則等の規定に基いて現金又は物品を保管する職員(この条例施行の日前に職員でなくなったものを含む。)の賠償の責任に基く債務で、昭和24年7月28日前における事由に係るものは将来に向って減免することができる。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

泉大津市職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関する条例

昭和27年8月25日 条例第19号

(昭和27年8月25日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年8月25日 条例第19号