○泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例

平成5年9月24日

条例第9号

泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年泉大津市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例3・平24条例20・令元条例11・令2条例2・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書に登録する印鑑を添えて、市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があった場合は、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、市長が別に定める期日までにその回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提出を求めて、第1項の確認をすることができるものとする。

(1) 官公署が発行した有効期限内の免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付け、かつ、契印、浮き出しプレス又はラミネート加工等により改ざんされていないことが確認できるもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録を受けた印鑑を押印し、当該登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面

(平16条例7・平24条例20・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限る。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 流し込み又はプレス加工と認められるもの

(7) 他の者が登録を受けているもの

(8) その他市長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例20・令元条例11・令2条例2・一部改正)

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 男女の別

(6) 出生の年月日

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録及び証明に関して必要であると認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(平24条例20・令元条例11・令2条例2・一部改正)

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により直接受領できないときは、委任の旨を証明する書面を添えて、代理人が直接受領することができる。

3 印鑑登録証には、登録番号のほか市長が印鑑の登録及び証明に関して必要であると認める事項を記載又は磁気等により記録するものとする。

(令元条例11・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染若しくはき損した場合又は変形若しくは磁気記録内容の消去等により使用できなくなった場合において、その印鑑登録証の登録番号及び原形が確認できるときは、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、再交付に係る印鑑登録証を持参した代理人は、印鑑登録者から当該申請に係る委任の旨を証された者とみなす。

3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、印鑑登録原票の登録番号を変更して、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失した場合又は印鑑登録証に記載された登録番号の識別が困難となった場合は、印鑑登録証亡失届書により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録証を添えて、印鑑登録廃止申請書にその印鑑を押印して市長に届け出なければならない。

2 前項の申請において、登録を受けている印鑑が亡失、滅失、き損その他の理由により押印することができないときは、その旨を申告しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、当該変更があった事項について印鑑登録原票を職権で修正するものとする。

(印鑑登録の消除)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 第9条の規定による届出があったとき。

(2) 第10条の規定による申請があったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 転出したとき。

(5) 後見開始の審判又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(6) 婚姻その他の理由で氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更があり、第5条第2項第1号に該当したとき。

(7) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。

(8) その他市長が印鑑の登録を消除すべき理由が生じたと認めるとき。

(平12条例3・平24条例20・令元条例11・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第13条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条第5号から第7号までの規定により印鑑登録が消除されたとき。

(2) 第8条の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとするとき。

(3) 第9条の規定による届出をした後に、亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、災害その他の理由により印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明できないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 男女の別

(4) 出生の年月日

(5) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平24条例20・令元条例11・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、代理人により印鑑登録証を添えて申請がなされたときは、当該代理人は、印鑑登録者から印鑑登録証明書の交付申請及び受領に係る委任の旨を証された者とみなす。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平30条例27・追加、令5条例12・一部改正)

(印鑑登録証明書交付の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付を行わないものとする。

(1) 所定の方法によらない証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証の提出がないとき(前条の規定による交付を除く。)

(3) 印鑑登録証の登録番号が確認できないとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(令元条例11・一部改正)

(手数料)

第17条 印鑑登録証明等の手数料は、泉大津市手数料条例(平成12年泉大津市条例第4号)の定めるところによる。

(平12条例3・一部改正)

(質問調査等)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため、関係人に対して質問し、又は書類の提示を求め、その他必要な事項について調査することができる。

2 当該職員は、前項の規定により質問等をする場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、法令の規定により請求する場合を除き閲覧に供しないものとする。

(泉大津市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、泉大津市行政手続条例(平成10年泉大津市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平10条例12・追加)

(委任)

第21条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

(平10条例12・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき登録された印鑑は、改正後の泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき登録された印鑑とみなす。

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により申請されている印鑑の登録又はこれに対する本人の意思を確認するための照会は、新条例の規定により申請又は照会されたものとみなす。

(印鑑登録証の効力)

4 旧条例の規定に基づき交付された印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)は、市長が別に定める日まで、新条例の規定に基づき交付する印鑑登録証(以下「新登録証」という。)と同等の効力を有するものとする。

(印鑑登録証の切替え)

5 旧登録証の交付を受けている者又はその代理人は、旧登録証の登録番号及び原形が確認できる場合は、旧登録証を添えて、新登録証への切替えを市長に書面で申請することができる。この場合において、旧登録証を持参した代理人は、印鑑登録者から当該申請及び新登録証の受領に係る委任の旨を証された者とみなす。

6 市長は、前項の申請があった場合は、旧登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認し、かつ、印鑑登録原票の登録番号を変更して当該申請をした者に直接新登録証を交付するものとする。

(平成10年3月12日条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年9月20日条例第27号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

泉大津市印鑑登録及び証明に関する条例

平成5年9月24日 条例第9号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4類 務/第7章
沿革情報
平成5年9月24日 条例第9号
平成12年3月1日 条例第3号
平成16年6月22日 条例第7号
平成24年6月25日 条例第20号
平成30年9月20日 条例第27号
令和元年9月17日 条例第11号
令和2年2月28日 条例第2号
令和5年9月15日 条例第12号