○泉大津市行政改革審議会条例

平成7年6月23日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市に泉大津市行政改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の行政改革に関し必要な調査及び審議を行い、意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者、関係諸団体その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第8条 委員の報酬の額及びその支給方法については、別に定める。

2 委員のうち、泉大津市及び大阪府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第9条 委員の費用弁償の額及びその支給方法については、別に定める。

2 委員のうち、泉大津市及び大阪府の経済に属する常勤の職員である者に対し、費用弁償として支給する旅費の額は、その本務の旅費相当額とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、政策推進部において処理する。

(平9条例1・平13条例13・平23条例18・令3条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月5日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月18日条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第18号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市行政改革審議会条例

平成7年6月23日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)