○泉大津市行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月21日

要綱第1号

(平19要綱4・題名改称)

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、泉大津市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(平19要綱4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(平19要綱4・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び参与並びに泉大津市部長会議規則(昭和46年泉大津市規則第6号)第3条に規定する各部長及び部長相当職をもって充てる。

(平2要綱1・平11要綱3・平19要綱4・平28要綱2・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

(平19要綱4・一部改正)

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(本部員以外の者の出席)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平11要綱3・追加)

(庶務)

第7条 本部の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。

(平9要綱3・一部改正・平11要綱3・旧第6条繰下、平13要綱3・平17要綱2・平24要綱1・平30要綱4・令3要綱1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

(平11要綱3・旧第7条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日要綱第3号)

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年1月22日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日要綱第3号)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日要綱第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市行財政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月21日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章 企画調整
沿革情報
昭和60年6月21日 要綱第1号
平成11年4月1日 要綱第3号
平成13年9月28日 要綱第3号
平成17年3月31日 要綱第2号
平成19年3月27日 要綱第4号
平成24年3月30日 要綱第1号
平成28年3月24日 要綱第2号
平成30年3月31日 要綱第4号
令和3年3月26日 要綱第1号