○泉大津市情報公開コーナー設置規則

平成10年9月24日

規則第28号

(設置目的)

第1条 市民の市政に対する参加を促進し、開かれた市政の実現を図るため、本市に情報公開コーナーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 情報公開コーナー

(2) 位置 市役所4階

(業務)

第3条 情報公開コーナーの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政資料の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 行政資料の閲覧及び提供に関すること。

(3) 行政資料の有償頒布に関すること。

(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度の窓口に関すること。

(5) 個人情報保護に係る苦情の申出及び相談の処理

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な業務

(業務時間)

第4条 情報公開コーナーの業務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(休日)

第5条 情報公開コーナーの休日は、泉大津市の休日に関する条例(平成元年泉大津市条例第28号)第2条に規定する休日とする。

(行政資料)

第6条 情報公開コーナーにおいて、収集、整理及び保管する行政資料(以下「行政資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が作成した次に掲げる行政資料

 基礎情報に関するもの 統計書、白書、年報、要覧、便覧等

 計画情報に関するもの 市政及び事業の構想・実施計画、審議会等の答申・提言等

 事業情報に関するもの 事務事業概要、調査・研究結果、財務概要、事務手引等

 制度情報に関するもの 例規・法令集、要綱、要領等

 市民情報に関するもの 市民意識調査、アンケート、市民及び団体からの意見・要望等

 広報情報に関するもの 広報パンフレット、リーフレット、ビデオテープ等

(2) 国、大阪府その他地方公共団体及び公共団体が作成した行政資料で、前号に掲げる行政資料に準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な資料

(所属)

第7条 情報公開コーナーは、総務部総務課に所属する。

(職員)

第8条 情報公開コーナーに必要な職員を置く。

2 前項の職員は、総務部総務課の職員をもって充てる。

(利用者の遵守事項等)

第9条 情報公開コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則の規定及び関係職員の指示に従うとともに、行政資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

2 利用者は、騒音を発生するなど他の利用者の利用を妨げる行為をしてはならない。

3 総務部総務課長(以下「課長」という。)は、前項の規定に違反した利用者に対して情報公開コーナーの利用を中止させ、又は禁止することができる。

(複写等)

第10条 利用者は、行政資料の複写をすることができる。

2 前項の規定による行政資料の複写に係る費用は、利用者の負担とする。

3 行政資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、情報公開コーナーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

泉大津市情報公開コーナー設置規則

平成10年9月24日 規則第28号

(平成10年9月24日施行)