○泉大津市情報公開審査会規則

平成10年9月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号。以下「条例」という。)第16条第9項の規定に基づき、泉大津市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(令2規則45・一部改正)

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故あるときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第4条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続(条例第15条第1項に規定する諮問に係るものに限る。)は、公開しない。

(令2規則45・追加)

(審査会の公印)

第5条 審査会の公印は、様式第1号による。

(平13規則2・追加、令2規則45・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(令2規則45・追加)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平13規則2・旧第4条繰下、令2規則45・旧第5条繰下)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月9日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則2・追加)

画像

泉大津市情報公開審査会規則

平成10年9月24日 規則第27号

(令和2年11月9日施行)

体系情報
第4類 務/第3章の2 情報公開
沿革情報
平成10年9月24日 規則第27号
平成13年1月23日 規則第2号
令和2年11月9日 規則第45号