○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年2月15日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、条例、規則その他特に縦書きを必要と認められるものについては、この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

文書の左横書き実施要領

(平2規程1・平19訓令1・一部改正)

第1 趣旨

文書の左横書きの実施について必要な事項は、この要領の定めるところによる。

第2 実施の時期

1 文書の左横書きは、昭和36年2月15日から昭和36年3月31日までを準備期間とし、昭和36年4月1日から実施する。

2 昭和36年3月31日以前であっても、差し支えのないものは、左横書きとしてもよい。

3 昭和36年3月31日以前に縦書きとして起案された文書で、昭和36年4月1日以降の日付けで施行する場合は、左横書きとする。

第3 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。

1 条例、規則並びに規程形式の告示及び訓令(市長が左横書きを適当と認める表及び様式を除く。)

2 法令の規程により様式を縦書きと定められているもの

3 他の官公署で特に様式を縦書きと定めているもの

4 市長が特に縦書きを適当と認めるもの

(1) 祝辞、弔辞その他これに類するもので、特に必要ある場合は浄書だけは縦書きとしてもよい。

(2) 刊行物、ポスター類は特に必要ある場合は、縦書きとしてもよい。

(3) 法令を資料として用いる場合は、縦書きとしてもよい。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要とする場合は主管課長は、事前に行政事務改善委員会事務局に協議すること。

5 1~4に掲げる文書を起案する場合は、本文案だけ縦書きとし、伺文、送付文案等は、左横書きとする。

第4 文書の書き方

文書の書き方は、別紙「左横書きの文書の書き方」による。

第5 文書のとじ方

1 左横書きの文書は、左とじとする。

2 特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 左横書き文書と次に余白のある縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書をそのまま左とじとする。

(2) 左横書き文書と、次に余白のない縦書き文書、又はとじてある縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書を背中合わせにして左とじとする。

(3) 文書の形状、余白の所在等で前各号によれない場合は、事務処理上最も適当と思われる方法による。

第6 用紙

1 用紙は、日本標準規格によるA4判(210mm×297mm及びA3判297mm×420mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合、又は特に他の規格を必要とする場合は、この限りでない。

2 原則としてA4判用紙は縦長に、A3判用紙は横長にして用いる。この場合A3判用紙は2つ折り、又は3つ折り込みとする。

第7 準備期間中に行うべき事項

1 ゴム印、用紙類を左横書きに適するよう改める。

2 様式、簿冊等を制定、又は作成する場合は、左横書きとする。

第8 経過措置

1 公印は、当分の間そのまま使用し、改刻の必要が生じたとき、又は新調する場合は左横書きとする。

2 現在使用中の縦書きに印刷された用紙、帳簿等で、昭和36年4月1日以降において手持残量がある場合は、左横書きに使用してもよい。

3 左横書きに使用できない用紙等は、メモその他有効に利用すること。

左横書き文書の書き方

(平2規程1・一部改正)

第1 文書の書き方

文書の縦書きと横書きは、縦と横の相違だけであって、本質的には変わりがない。しかし、左横書き文書における用語や数字、符号の用い方については、多少の相違があるので特に注意しなければならない諸点をあげると、次のとおりである。

1 「下記のとおり」、「次の理由により」などの場合は「記」、「理由」などは、中央に書く。

2 数字の書き方

(1) アラビヤ数字

数字は(2)に掲げる場合を除いてアラビヤ数字を用い、その書き方は、次のようにする。

ア 数字のけたのくぎりは、3位くぎりとし、くぎりには「コンマ」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特別なものはくぎりを付けない。

イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数

0.862

 

分数

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2分の1

帯分数

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ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

昭和36年4月1日

8時30分

8時間30分

省略する場合

昭和36.4.1.

 

 

昭 36.4.1.

 

 

(2) 漢数字の用い方

漢数字は、次のような場合に用いる。

ア 固有名詞

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イ 概数を示す語

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ウ 数量的な感じのうすい語

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エ 慣用的な語

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オ 数の単位として用いる語

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3 符号の用い方

符号は次のように用いる。

(1) くぎり符号

ア 「.」(ピリウド)

単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

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イ 「,」(こんま)

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ウ 「・」(なかてん)

事物の名称を列挙する場合に用いる。

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エ 「~」(なみがた)

「、、、、から、、、、まで」を示す場合に用いる。

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オ 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言い替えなどに用い、また丁目、番地などを省略する場合に用いる。

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カ 「:」(コロン)

次に続く説明文、又はその他の語句があることを示す場合などに用いる。

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キ 計量記号その他

長さ質量等の計量記号その他で、その用法が通例のものは必要に応じ用いてもよい。

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なお、句点「。」及びとう点「、」やかぎかっこ「 」、かっこ( )、ふたえがき『 』、点線……、矢じるし→及び繰り返し符号「々」の用い方は、縦書き文書の場合と同様である。繰り返し符号の1つの字「々」、くの字「画像」は左横書きでは用いない。

(2) 見出し符号

ア 項目を細別するときは、次の順序で用いる。

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イ 見出し符号は句とう点をうたず、1字分を空白として次の字を書き出す。

第2 文書の書式

文書の書式についてその主なるものを参考のために掲げると、別紙書式の例のとおりである。

なお、書式中における用字、用語の配置等の基準は次のとおりである。

1 本文は、1字空けて書き出すこと。

2 本文中行を改めるときは、1字空けて書き始めること。

3 「ただし」、「この場合」などで始まるものは行を改めない。

4 文書番号については、一般文書は、用紙の中央やや右から書き出し終わりは1字分空ける。

指令文、令達文及び公示文は、用紙の次に1字分空けて書き出す。

(平13規程4・平19訓令1・一部改正)

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文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年2月15日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和36年2月15日 訓令第1号
平成2年1月22日 規程第1号
平成13年9月28日 規程第4号
平成19年3月27日 訓令第1号