○泉大津市書類送達条例

昭和47年4月1日

条例第2号

第1条 市税外公法上の収入に関する書類は、名宛人の住所又は居所に送達す。名宛人が相続財団にして財産管理人あるときは財産管理人の住所又は居所に送達す。

第2条 書類送達を受くべき者がその住所若しくは居所共に不明なるときは書類の要旨を公告し、公告の初日より7日を経過したるときは、書類の送達ありたるものと看做す。

本条例は、公布の日より施行す。

泉大津市書類送達条例

昭和47年4月1日 条例第2号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第2号