○市長の専決事項に関する件
昭和44年12月15日
議決
地方自治法第180条の規定により、次の事項については市長において、これを専決処分することができる。
1 1件の金額が10万円以内の権利の放棄をすること。
2 1件の金額が10万円以内における地方自治法第243条の2第4項の規定による職員の賠償責任の免除に関すること。
3 1件の金額が20万円以内における法律上の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。
○市長の専決事項に関する件
昭和44年12月15日
議決
地方自治法第180条の規定により、次の事項については市長において、これを専決処分することができる。
1 1件の金額が10万円以内の権利の放棄をすること。
2 1件の金額が10万円以内における地方自治法第243条の2第4項の規定による職員の賠償責任の免除に関すること。
3 1件の金額が20万円以内における法律上の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。