○会計管理者の補助組織設置規則

昭和45年6月1日

規則第12号

(平19規則13・題名改称)

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副会計管理者を置くことができる。

(平8規則5・平13規則18・平17規則9・平19規則13・令2規則18・一部改正)

(課長等)

第2条 課に課長を置く。

2 課に参事、課長補佐、総括主査及び主査を置くことができる。

3 会計管理者の権限に属する事務のうち特に重要な特定の事務を掌理させるため理事又は次長を置くことができる。

(平2規則9・平8規則5・平13規則8・平13規則18・平17規則9・平19規則13・平23規則6・一部改正)

(職務)

第3条 前条に掲げる職にあるものは、各々の上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、その所管事務の有効適切かつ能率的な処理について責任を負わなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(分掌事務)

第4条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券(市有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 指定金融機関との連絡及び検査に関すること。

(5) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(平17規則9・全改、平19規則13・平24規則7・一部改正)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年10月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第14号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に会計課に所属する職員は、特に発令された者を除き、それに対応する収入役室に所属すべき職員として発令されたものとみなす。

(平成13年3月27日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に収入役室に所属する職員は、特に発令された者を除き、それに対応する会計課に所属すべき職員として発令されたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和45年6月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和45年6月1日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第5号
平成13年3月27日 規則第8号
平成13年9月28日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第18号