○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和46年1月20日

公委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平2公委規則1・一部改正)

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを措置の要求書(様式第1号)によりしなければならない。

2 措置の要求をしようとする職員(以下「申請者」という。)は、措置の要求書に次の各号に掲げる事項を記載し、関係書類、記録その他必要な資料とともに正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 申請者の職、氏名及び所属部課並びに勤務場所

(2) 要求すべき措置

(3) 措置要求の事由

(4) 申請者が要求すべき措置について既に当局と交渉を行った場合には、その交渉経過の概要

3 前項の記載事項について変更を生じた場合は、申請者は速やかにその旨を措置の要求書記載事項変更届出書(様式第2号)により、公平委員会に届け出なければならない。

(平2公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

(措置の要求書の調査等)

第3条 公平委員会は、措置の要求書が提出された場合には、その記載事項及び添付書類等について調査し、その要求書を受理すべきかどうかについて決定するものとする。

2 公平委員会は、前項の決定を行う前に関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめることができる。

(平2公委規則1・一部改正)

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要あると認めるときは、要求者又はその他の関係者から意見を徴しこれらの者に対し、資料の提出を求め若しくは関係者を喚問してその陳述を求め、又はその他の必要な事実調査を行うことができる。

(平2公委規則1・一部改正)

(証人による証拠調べ)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、証人の喚問をすることができる。

2 公平委員会は証人に対し口頭による陳述に代えて口述書(様式第3号)を提出させることができる。

(平2公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

(要求の取下げ)

第6条 申請者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求取下書(様式第4号)により、措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(平2公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、要求が公平委員会に係属中、申請者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することが不可能となったと認める場合、又は交渉、若しくはあっせんによる事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、その事案の審査を打ち切り要求を却下することができる。

(平2公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

(判定)

第8条 公平委員会は、審査を終結したときは、速やかに判定を行い、判定書を作成して、申請者及び必要があると認めるときは、当該事項に関し権限ある当局に対し送達するものとする。

(平2公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

(勧告)

第9条 公平委員会は、判定の結果、必要があると認める場合には、当該事項に関し権限ある当局に対して書面で必要な勧告をし、その書面の写しを同時に申請者に送達するものとする。

(平2公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(平2公委規則1・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和37年6月7日公委規則第2号)は、この規則の公布の日から廃止する。

(平2公委規則1・一部改正)

(平成2年1月25日公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月6日公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3公委規則2・追加)

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(令3公委規則2・追加)

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(令3公委規則2・追加)

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(令3公委規則2・追加)

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勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和46年1月20日 公平委員会規則第2号

(令和3年8月6日施行)