○泉大津市選挙関係事務執行規程

昭和45年5月8日

選管規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平2選管規程1・一部改正)

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは泉大津市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうち、選挙人名簿に登録される資格を有する者について常時調査し、当該資格を有する者の一覧表(以下「選挙人名簿登録予定者一覧表」という。)を選挙人名簿の様式に準じて作成し、これを投票区ごとに編製して保存するものとする。

2 委員会は、選挙人名簿登録予定者一覧表に記載されている者に異動があったことを知った場合は、直ちにその選挙人名簿登録予定者一覧表を修正するものとする。

(平2選管規程1・平15選管規程1・平29選管規程1・一部改正)

(投票用紙の様式)

第4条 投票用紙は、別記第1号様式によって調製する。

(平2選管規程1・一部改正)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒の委員会の印は、刷込式又は押印するものとする。

(平2選管規程1・平29選管規程1・一部改正)

(告示の方法)

第6条 投票管理者及び選挙長がする告示は、委員会の公告式の例による。

(選挙長の印等)

第7条 選挙長の印は、別記第2号様式による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機等の表示物)

第8条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)にする表示は、別記第3号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平2選管規程1・平8選管規程1・平9選管規程1・平15選管規程1・一部改正)

(乗車用等の腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し又は乗船する者が着けなければならない腕章は、別記第4号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第5号様式による。

(平2選管規程1・一部改正)

(街頭演説用標旗)

第10条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説において掲げる標旗は、別記第6号様式による。

(平15選管規程1・一部改正)

(表示物等の交付)

第11条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出のあった後、直ちに交付する。

(平2選管規程1・一部改正)

(表示物等の再交付)

第12条 表示物等を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を表示し、これを申請者に交付する。

(平2選管規程1・一部改正)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第13条 市の議会の議員及び長の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第7号様式又は別記第7号様式の2に準じてしなければならない。

2 衆議院議員、参議院議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第130条第1項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、大阪府選挙管理委員会にする届出書の様式によらなければならない。

(平2選管規程1・平8選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第14条 委員会が、法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、別記第8号様式による閉鎖命令書によって行うものとする。

(平2選管規程1・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第15条 委員会が、法第147条の規定により、文書図画を撤去させる場合には、別記第9号様式による撤去命令書によって行うものとする。

(平2選管規程1・一部改正)

第3節の2 選挙運動用ビラ

(平19選管規程2・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第15条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、別記第9号様式の2に当該ビラを添えて行うものとする。

(平19選管規程2・追加、令4選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第15条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記第9号様式の3による。

(平19選管規程2・追加)

第4節 ポスターの証紙及び検印

(証紙及び検印)

第16条 法第143条第1項第5号に規定するポスターにはらなければならない法第144条第2項の規定による委員会が交付する選挙運動用ポスターの証紙は、別記第10号様式による。

2 前項の規定により証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて選挙運動用ポスターに別記第11号様式の検印を行う。

(平2選管規程1・一部改正)

(証紙の交付)

第17条 前条第1項の証紙は、立候補の届出のあった後、直ちに交付する。

(平2選管規程1・一部改正)

(検印票の交付及び検印の手続)

第18条 第16条第2項の検印を受けようとするときは、委員会が立候補の届出後直ちに交付する検印票(別記第12号様式)に当該候補者の氏名を記入して、これをポスターに添え委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印をしたときは、検印票にその枚数を記入し委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

(平2選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

(検印票の再交付)

第19条 検印票を紛失又は破損したため再交付を受けようとする候補者は、紛失の場合にあっては紛失の年月日、場所及び理由、並びに紛失届をした年月日及び警察署の名称を記載し、破損の場合にあっては当該検印票を添えて、その旨をそれぞれ文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請によって検印票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨及び再交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合において、既に検印を受けているときは、検印を受けることができるポスターの残枚数を表示しなければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

(証紙及び検印による選挙の特例)

第19条の2 第16条から第19条までの規定は、選挙の一部無効による再選挙が行われる場合において適用する。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第20条 候補者が法第149条第4項の規定により、新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第13号様式の例により調製しなければならない。

(平8選管規程1・一部改正)

第6節 削除

第21条から第34条まで 削除

第7節 個人演説会等

(平8選管規程1・一部改正)

(開催の申出)

第35条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、大阪府選挙管理委員会の定める様式の文書により、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を委員会に対して行うものとする。

(平8選管規程1・追加)

(開催不能の通知書)

第35条の2 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、別記第20号様式によるものとする。

(平2選管規程1・一部改正、平8選管規程1・旧第35条繰下)

(開催申出に関する通知)

第36条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第21号様式の開催申出に関する通知書によって行うものとする。

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

(開催可否に関する通知)

第37条 令第117条の規定による通知は、別記第22号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によって行わなければならない。

2 前項の規定によって、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

(開催申出の撤回)

第38条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした公職の候補者等は、同条に定める期限までに委員会に申出をしなければ当該個人演説会等の開催の申出を撤回することができない。

2 前項の申出は、別記第23号様式の撤回申出書によってしなければならない。

3 前項の申出があったときは、委員会は、直ちにその旨を別記第24号様式の開催申出の撤回に関する通知書によって当該管理者に通知するものとする。

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

(施設使用予定表の提出)

第39条 委員会は、選挙を行う理由が生じたときは、令第118条の規定により施設使用予定表の提出を求めるものとする。

2 前項の施設使用予定表は、別記第25号様式によって作成しなければならない。

3 管理者は、第1項の施設使用予定表を提出した後、これを変更する理由が生じたときは、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

(施設使用一覧表)

第40条 委員会は、別記第26号様式の施設使用一覧表を表示し、これに個人演説会等の開催の申出等に関し、必要な事項を記載するものとする。

(平8選管規程1・一部改正)

(設備の付加)

第41条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のための必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ当該管理者の承認を受けなければならない。

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)

第42条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、別記第27号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(平2選管規程1・平5選管規程1・平8選管規程1・平15選管規程1・一部改正)

(公表結果の報告)

第43条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により前条の事項を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

(平2選管規程1・平15選管規程1・一部改正)

第8節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第44条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第28号様式又は別記第28号様式の2に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第29号様式に準じてしなければならない。

(平8選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

(収支報告書の公表)

第45条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表の方法については、泉大津市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(平2選管規程1・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第46条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務局又は指定された場所においてしなければならない。

2 前項の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平2選管規程1・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第47条 法第197条の2第1項の規定により令第129条第1項の定める基準に従い、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる実費弁償又は報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

2 法第197条の2第2項の規定により令第129条第4項に定める基準に従い選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項において同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき1万5,000円

(平2選管規程1・平5選管規程1・平12選管規程1・平28選管規程2・一部改正)

第9節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第48条 市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第30号様式による。

(政談演説会の開催届出)

第49条 市長の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第31号様式によって作成しなければならない。

2 法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をした政党その他の政治団体が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)にあっては別記第32号様式によって、当該届出を撤回しようとする場合にあっては別記第33号様式によって、それぞれその旨を委員会に届け出なければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第50条 市長の選挙において、法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記第34号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第2項の規定により政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあっては既に交付を受けた証紙を第1項の規定により変更後の政談演説会に係る証紙と引き換えに、政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を返さなければならない。

(平2選管規程1・一部改正)

(自動車の表示物)

第51条 市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝(政治団体の発行する新聞紙及び雑誌の普及宣伝を含む。)及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第35号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第48条の確認書を交付する際、併せて交付する。

4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(平2選管規程1・一部改正)

(証紙及び検印)

第52条 市長の選挙において、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する法第201条の9第1項第4号のポスターにはらなければならない証紙は、別記第36号様式による。

2 前項の規定により証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて別記第45号様式の検印を行う。

(平2選管規程1・一部改正)

(証紙の交付)

第53条 前条第1項の証紙は、第48条の確認書を交付した後、直ちに交付する。

(検印の手続)

第54条 第52条第2項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が第48条の確認書を交付した後、直ちに交付する検印票(別記第37号様式)に当該政党その他の政治団体の名称及び検印に関する責任者の氏名を記入し、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が当該検印票によって検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

3 第19条の規定は、第1項の検印票の再交付について準用する。

(平2選管規程1・平30選管規程2・令4選管規程1・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第55条 委員会が、法第201条の11第11項の規定により、文書図画を撤去させる場合には、別記第38号様式その1による撤去命令書によって行うものとする。

2 委員会が、法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第38号様式その2による撤去命令書によって行うものとする。

(平2選管規程1・平11選管規程1・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第56条 市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第39号様式に準じてしなければならない。

(平2選管規程1・平11選管規程1・一部改正)

(ビラの届出)

第56条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラを別記第39号様式の2による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(平8選管規程1・追加)

第10節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

第57条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する別記第46号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(平2選管規程1・旧第56条の2繰下、平5選管規程1・一部改正)

(証票の申請等)

第58条 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 第12条第1項及び第2項の規定は、前条第1項の証票の再交付について準用する。

(平2選管規程1・一部改正・旧第56条の3繰下、平5選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

第11節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第59条 法第271条の4に掲げる再立候補者に対しては、第8条第1項の表示物及び第9条の腕章は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物又は腕章を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(平2選管規程1・一部改正・旧第57条繰下)

(呼出状及び宣誓書の様式)

第60条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ別記第40号様式及び第41号様式によるものとする。

(平2選管規程1・旧第58条繰下)

(各種の申請等の時間)

第61条 第12条第1項及び第2項(第51条第4項において準用する場合を含む。)第19条第1項(第54条第3項において準用する場合を含む。)第38条第1項及び第49条第2項の規定によって委員会に対してする申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(平2選管規程1・一部改正・旧第59条繰下)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

第62条 削除

(令元選管規程1)

(議会解散等の投票に対する準用)

第63条 第5条から第7条まで、第13条第14条第47条及び第60条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市の議会の解散、市の議会の議員の解職又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(平2選管規程1・一部改正・旧第62条繰下、平15選管規程1・一部改正、平30選管規程2・旧第64条繰上)

(特別法の住民投票に対する準用)

第64条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく泉大津市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(平2選管規程1・旧第63条繰下、平30選管規程2・旧第65条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の規程は、廃止する。

(1) 泉大津市長選挙立会演説会規程(昭和30年選管規程第3号)

(2) 公営施設利用の個人演説会規程(昭和29年選管規程第4号)

(3) 選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船して選挙運動に従事する者及び街頭演説において選挙運動に従事する者が着用すべき腕章に関する規程(昭和30年選管規程第1号)

(4) 選挙運動のため街頭演説に要する標旗に関する規程(昭和29年選管規程第6号)

(5) 選挙運動のため使用する自動車又は船舶及び拡声器にする表示に関する規程(昭和29年選管規程第5号)

(6) 泉大津市長選挙における政策の普及宣伝及び演説の告知のため使用する自動車にする表示に関する規程(昭和31年選管規程第2号)

(7) ポスターの検印に関する規程(昭和42年選管規程第3号)

(8) 収支報告書閲覧に関する規程(昭和31年選管規程第1号)

(9) 選挙人名簿の登録のための調査等に関する規程(昭和44年選管規程第2号)

(昭和45年12月24日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月24日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月26日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月27日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和53年9月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月14日選管規程第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の選挙関係事務執行規程第56条の2に規定する証票は、施行日以後はその効力を失う。

(昭和58年1月20日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年10月30日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年9月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年9月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年1月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月7日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年3月3日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 平成31年4月1日において現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、改正前の第62条の規定は、なお効力を有する。

(令和4年12月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平2選管規程1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・追加)

画像

画像

(平5選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平19選管規程2・追加、平30選管規程2・一部改正)

画像

画像

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

画像

第14号様式から第19号様式まで 削除

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

画像

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

画像

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平2選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・追加)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・追加)

画像

(平11選管規程1・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平2選管規程1・一部改正)

画像

(平2選管規程1・一部改正)

画像

(平2選管規程1・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像

(平11選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平2選管規程1・平2選管規程2・一部改正)

画像

(平2選管規程1・令4選管規程1・一部改正)

画像

第42号様式から第44号様式まで 削除

画像

(平2選管規程1・一部改正)

画像

第47号様式 削除

第48号様式 削除

泉大津市選挙関係事務執行規程

昭和45年5月8日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第3類 選挙・監査・公平/第1章
沿革情報
昭和45年5月8日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年9月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年12月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年3月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年12月14日 選挙管理委員会規程第2号
令和元年6月19日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年12月20日 選挙管理委員会規程第1号