○泉大津市議会図書室規程

昭和59年2月22日

議会規程第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により附置する泉大津市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平14議会規程1・平20議会規程2・令4議会規程1・一部改正)

(図書の収集、保管)

第2条 図書室には、議員の市政その他の調査研究に資するため、法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物及び次の各号に掲げる刊行物、図書等(以下「図書」という。)を収集保管する。

(1) 泉大津市議会会議録、その他議会刊行物

(2) 送付を受けた泉大津市の刊行物、その他市政資料

(3) 送付を受けた他都市の刊行物、その他市政資料

(4) その他一般図書、雑誌等、議員の調査研究に資する資料

(平14議会規程1・平20議会規程2・令4議会規程1・一部改正)

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

(利用)

第4条 図書室は、議員のほか議会事務局職員が利用できる。ただし、議員の調査研究に支障のない範囲で、議会事務局職員以外の市職員(以下「市職員」という。)にも利用させることができる。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、必要と認める場合は、執務時間内であっても閉室することができる。

(平2議会規程2・一部改正)

(閲覧)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧とする。ただし、次に掲げるものは室外閲覧をすることができない。

(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた刊行物及び第2条第1号から第3号までの刊行物

(2) 前号のほか、室外閲覧を不適当と認めるもの

2 室内閲覧を希望する者は、図書室において自由に閲覧できる。ただし、市職員については、議長の許可を受けなければならない。

3 室外閲覧を希望する者は、別途貸出カードに希望図書名を記入し、係員に提示しなければならない。ただし、市職員については、議長の許可を受けなければならない。

4 室外閲覧できる冊数及び期間は、1人につき3冊まで7日以内とする。ただし、議長が特に必要と認めた場合は、増冊することができる。

(平14議会規程1・平20議会規程2・令4議会規程1・一部改正)

(返納)

第7条 閲覧を終了したときは、直ちに係員に返納しなければならない。

2 閲覧中であっても、議長において必要と認めるときは、返納を求めることができる。

(平2議会規程2・一部改正)

(補修及び弁償)

第8条 閲覧中の図書を著しく汚損又はき損したときは、補修して返納しなければならない。

2 図書を紛失したとき、又は使用不能な汚損、き損をしたときは、指定する図書を代納、又は相当代金を弁償しなければならない。

(整理)

第9条 図書は、閲覧しやすい方法で分類、整理し、保管する。

2 不用と認めるものについては、他に移管又は廃棄処分することができる。

(平2議会規程2・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、図書の管理運営に必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月23日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年8月29日議会規程第2号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(令和4年2月21日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

泉大津市議会図書室規程

昭和59年2月22日 議会規程第1号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和59年2月22日 議会規程第1号
平成2年1月23日 議会規程第2号
平成14年6月28日 議会規程第1号
平成20年8月29日 議会規程第2号
令和4年2月21日 議会規程第1号