○泉大津市議会公印規則

昭和44年1月20日

議会規則第1号

第1条 泉大津市議会の公印は、この規則の定めるところによる。

第2条 公印のひな形、名称、寸法、書体、印材及び使用区分は、別表のとおりとする。

(平元議会規則1・全改)

第3条 公印の管守者は、事務局長とする。

(平元議会規則1・一部改正)

第4条 この規則の定めるもののほか、公印の取扱いについては、泉大津市公印規則(昭和47年泉大津市規則第5号)を準用する。

(平元議会規則1・一部改正)

この規則は、公布の日(昭和44年1月20日)から施行する。

(平成元年7月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日議会規則第1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

別表

(平元議会規則1・全改・平7議会規則1・平13議会規則1・一部改正)

ひな形番号

名称

寸法(ミリメートル)

書体

印材

使用区分

1

泉大津市議会印

方 36

てん書

議会名をもってする文書

2

泉大津市議会議長印

方 21

議会議長名をもってする文書

3

泉大津市議会副議長印

方 18

議会副議長名をもってする文書

4

泉大津市議会常任委員長印

方 18

議会常任委員長名をもってする文書

5

泉大津市議会特別委員長印

方 18

議会特別委員長名をもってする文書

6

泉大津市議会事務局長印

方 17

事務局長名をもってする文書

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

6

画像

画像

画像

泉大津市議会公印規則

昭和44年1月20日 議会規則第1号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和44年1月20日 議会規則第1号
平成7年3月24日 議会規則第1号
平成13年9月28日 議会規則第1号