○泉大津市議会委員会条例

昭和46年3月23日

条例第7号

(常任委員会の設置等)

第1条 議会に常任委員会を置く。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

(平25条例1・一部改正)

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務都市委員会 8人

 危機管理課の所管に関する事項

 市長公室の所管に関する事項

 政策推進部の所管に関する事項

 総務部の所管に関する事項

 都市政策部の所管に関する事項

 会計課の所管に関する事項

 消防本部及び消防署の所管に関する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 厚生文教委員会 8人

 保険福祉部の所管に関する事項

 健康こども部の所管に関する事項

 市立病院の所管に関する事項

 教育委員会の所管に関する事項

(平13条例15・全改、平15条例7・平24条例17・平26条例29・平31条例12・令3条例6・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員は、各会派から次の割合で選出する。

(1) 2人以上4人以下 1人

(2) 5人以上 2人

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平9条例11・追加)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平3条例20・追加、平9条例11・一部改正・旧第4条繰下、平19条例12・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例20・旧第4条繰下、平9条例11・旧第5条繰下、平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定による。

(平3条例20・旧第4条の2繰下、平9条例11・旧第6条繰下)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平3条例20・旧第5条繰下、平9条例11・一部改正・旧第7条繰下、平19条例12・平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例20・旧第6条繰下、平9条例11・一部改正・旧第8条繰下)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例20・旧第7条繰下、平9条例11・旧第9条繰下)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平3条例20・旧第8条繰下、平9条例11・旧第10条繰下)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例20・旧第9条繰下、平9条例11・旧第11条繰下)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平3条例20・旧第10条繰下、平9条例11・旧第12条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平3条例20・旧第11条繰下、平9条例11・一部改正・旧第13条繰下、平19条例12・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の4分の1以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例20・旧第12条繰下、平9条例11・旧第14条繰下)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例20・旧第13条繰下、平9条例11・一部改正・旧第15条繰下)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例20・旧第14条繰下、平9条例11・旧第16条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平3条例20・旧第15条繰下、平9条例11・旧第17条繰下)

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は公開を原則とする。ただし、議会運営委員会は、委員長の許可とする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の制限又は退場を命ずることができる。

(平3条例20・旧第16条繰下、平9条例11・一部改正・旧第18条繰下)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員会にはかって決める。

(平3条例20・旧第17条繰下、平9条例11・旧第19条繰下)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平3条例20・旧第18条繰下、平9条例11・旧第20条繰下、平12条例10・平27条例18・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会の整理が困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例20・旧第19条繰下、平9条例11・一部改正・旧第21条繰下)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときはその日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例20・旧第20条繰下、平9条例11・旧第22条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平3条例20・旧第21条繰下、平9条例11・旧第23条繰下)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前述の規定により、あらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例20・追加、平9条例11・旧第24条繰下)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例20・追加、平9条例11・旧第25条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平3条例20・追加、平9条例11・旧第26条繰下)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例20・追加、平9条例11・旧第27条繰下)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例20・追加、平9条例11・一部改正・旧第28条繰下)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、委員長及び委員2人これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平3条例20・旧第22条繰下、平9条例11・旧第29条繰下)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、泉大津市議会会議規則の定めるところによる。

(平3条例20・旧第23条繰下、平9条例11・旧第30条繰下)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年5月18日条例第21号)

この条例は、昭和47年5月18日から施行する。

(昭和48年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和62年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第26号)

この条例は、平成3年5月1日から施行する。

(平成3年10月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年5月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第15号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の泉大津市議会委員会条例第2条の総務文教委員会、産業厚生委員会及び建設水道委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)である者は、それぞれこの条例による改正後の泉大津市議会委員会条例第2条の総務委員会、厚生文教委員会及び都市政策委員会の委員等として引き続き在任するものとし、その任期は、それぞれ改正前の委員会の委員の残任期間とする。

(平成25年2月26日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第29号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月26日条例第12号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市議会委員会条例

昭和46年3月23日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第10号
平成13年9月28日 条例第15号
平成15年3月25日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第17号
平成25年2月26日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第29号
平成27年2月27日 条例第18号
平成31年3月26日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第6号