○泉大津市公職者待遇及び弔慰規則

昭和25年10月26日

規則第7号

第1章 待遇

第1条 本市公職者とは市長、副市長、議会議員、教育委員、監査委員、選挙管理委員、公平委員、農業委員、固定資産評価審査委員をいう。

(平19規則13・一部改正)

第2条 前条の公職者にあって、次に掲げる期間その職に在職した者が退職したときは、終身本市の挙行する式典等には在任公職者と同一の待遇をするものとする。

(1) 市長として4年未満その職に在職した者

(2) 議会議員として4年以上、12年未満その職に在職した者

(3) 議会議長、議会副議長の職に在職した者

(4) 副市長の職に在職した者

(5) 教育委員、監査委員、選挙管理委員、公平委員、農業委員、固定資産評価審査委員として1期以上その職に在職した者

(平2規則1・平19規則13・一部改正)

第3条 前条に該当する者として、次の各号のいずれかに該当するときは、以後その待遇を受ける資格を失うものとする。

(1) 国籍を失ったとき。

(2) 以上の刑に処せられたとき。

(平2規則1・一部改正)

第4条 第2条に該当する者が選挙権を停止されたときは、その期間中公職者としての待遇をしないものとする。

第2章 弔慰

第5条 第1条に該当する者が死亡したときは、弔辞及び供花をもって弔意を表するものとする。

2 第2条に該当する者が死亡したときは、供花をもって弔意を表するものとする。

(平11規則2・全改、平18規則20・一部改正)

第6条 供花の額は、2万5,000円以内とする。

(平11規則2・平18規則20・一部改正)

第7条 この規則は、公布の日から施行する。

第8条 昭和17年4月1日以後公職に就き退職した者については、この規則を適用する。

(平2規則1・一部改正)

(昭和28年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月5日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 この規則施行の際、既に1期以上公安委員の職にありたる者の待遇及び弔慰については、この規則改正前の規則の規定を適用する。

(昭和40年10月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和51年12月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月5日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条及び第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した第1条又は第2条に該当する者について適用し、施行日前に死亡した第1条又は第2条に該当する者については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に本市助役又は収入役の職に在職した者に対する待遇及び弔意については、なお従前の例による。

泉大津市公職者待遇及び弔慰規則

昭和25年10月26日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)