○泉大津市有功者表彰条例
昭和40年3月1日
条例第1の3号
(目的)
第1条 この条例は、本市の発展に功労のあった者(以下「有功者」という。)に対する表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(有功者の定義)
第2条 前条に規定する有功者は、永年本市の行政、教育、文化、産業及び社会福祉等の増進その他公益に関し、その功労が顕著な者とする。
(表彰)
第3条 有功者の表彰は、文化の日に表彰状、有功章及び記念品を贈ってこれを行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは随時行うことができる。
(有功者の受ける待遇)
第4条 有功者は、終身市の挙行する儀式又は公式会合等に参列し、現に在職する市議会議員と同等の待遇を受けるものとする。
第5条 有功者が死亡したときは、市長は、弔辞を贈る。
(平18条例5・一部改正)
(有功者の失格)
第6条 有功者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失うものとする。
(1) 日本国民でなくなったとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 前各号の外有功者としての体面を汚し又は有功者にふさわしくない行為があったとき。
(令7条例2・一部改正)
(待遇の停止)
第7条 有功者が次の各号のいずれかに該当したときは、その期間中有功者としての待遇をしないものとする。
(1) 選挙権を停止されたとき。
(2) 本市の長、副市長及び議会の議員に就任したとき。
(平19条例3・一部改正)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日に現に市長又は市議会議員の職にあるものにかかる在職期間については、昭和17年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間における市長又は市議会議員として在職した期間はこれを通算する。
附則(昭和47年7月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月2日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した本市の発展に功労のあった者(以下「有功者」という。)について適用し、施行日前に死亡した有功者については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月28日条例第3号) 抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。