○泉大津市名誉市民条例施行規則

平成3年2月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市名誉市民条例(平成2年泉大津市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民顕彰の制式等)

第2条 条例第3条に規定する泉大津市名誉市民証書及び名誉市民章の制式は、それぞれ様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

2 条例第3条に規定する事績概要の公表は、次のとおりとする。

(1) 告示

(2) 泉大津市広報への登載

(3) 市勢要覧への登載

(4) その他市長が必要と認める措置

(死亡時における相当の儀礼)

第3条 条例第4条第2号に規定する死亡時における相当の儀礼とは、弔辞及び供花により弔意を表すものとする。

(平24規則1・一部改正)

(名誉市民章のはい用)

第4条 名誉市民章は、市が挙行する式典に出席した時に、はい用するものとする。

(事績の登録)

第5条 名誉市民に関する事績は、名誉市民台帳(様式第3号)に登録し、永年保存する。

(特別名誉市民章等の制式)

第6条 条例第7条第2項に規定する泉大津市特別名誉市民証書及び特別名誉市民章の制式は、それぞれ様式第4号及び様式第5号のとおりとする。

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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泉大津市名誉市民条例施行規則

平成3年2月8日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)