○泉大津市生活安全条例

平成11年12月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全を確保するため、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、生活の安全の推進に関して基本となる事項を定めることにより、すべての人が安心して暮らすことができるまちづくりを進め、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、泉大津市に住所を有する者及び滞在する者をいう。

2 この条例において「事業者等」とは、本市の区域内において商業、工業その他の事業を営むもの及び本市の区域内に存する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理するものをいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者等は、それぞれの役割を果たしつつ相互に協力して、犯罪、事故、災害等を防止し、安全で住み良い人権を尊ぶ地域社会を実現するよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に従い、生活の安全を推進するため、国、他の地方公共団体その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、広報、啓発、環境整備その他必要な施策を講じるよう努めなければならない。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、児童等の安全に特に配慮するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に従い、常に生活の安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図り、互いに協力して地域における生活の安全に関する活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する生活の安全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念に従い、安全管理を最重点として事業活動を展開し、又はその所有若しくは管理に係る土地若しくは建物その他の工作物を適正に管理し、地域における生活の安全の確保を図るとともに、市が実施する生活の安全に関する施策に協力しなければならない。

(推進組織の整備)

第7条 市長は、この条例を効果的に運用するための推進組織を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市生活安全条例

平成11年12月13日 条例第17号

(平成11年12月13日施行)