大阪府の現在のステージと府民への要請について

更新日:2023年03月13日

大阪府の現在のステージ/緑信号
 

・要請期間:令和5年3月13日~令和5年5月7日(ただし、今後の感染状況に応じて要請内容の変更を判断

・対象区域:大阪府全域

 

【府⺠への呼びかけ(特措法第24条第9項に基づく)】

感染防止対策(3密の回避、手洗い、こまめな換気等)の徹底

○ 早期のワクチン接種(子どものワクチン接種を含む)を検討すること(法に基づかない働きかけ)

高齢者の命と健康を守るため、高齢者※1及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を控えること

○ 旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底し、移動先での感染リスクの高い行動を控えること

○ 高齢者施設での面会時は、感染防止対策を徹底すること(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)

○ 高齢者※1の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養すること

○ 会食を行う際は、ゴールドステッカー認証店舗を推奨


※1基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含む

 

【高齢者施設への要請(特措法第24条第9項に基づく)】

○ 早期のワクチン接種に協力すること

○施設における基本的な感染防止対策を強化・徹底すること

○ 面会時は、感染防止対策を徹底すること(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)

○ 入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること

○ 施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること


【医療機関への要請(特措法第24条第9項に基づく)】

○ 連携医療機関・往診医療機関等は、高齢者施設に対する早期のワクチン接種に協力すること

○ 基本的な感染防止対策を強化・徹底するとともに、自院入院患者が陽性と判明した場合は、当該医療機関で原疾患とあわせコロナ治療を継続すること

○地域の中核的な医療機関や往診医療機関は、保健所から高齢者施設への往診依頼があった場合には、地域単位での往診体制の確保など協力を行うこと

○地域の感染症の中核的な医療機関等は、高齢者施設等の感染制御の支援を推進すること

 

◎イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む)

主催者に対し、府全域を対象に、以下の開催制限を要請(特措法第24条第9項に基づく)

 

 

感染防止安全計画策定※3 その他(安全計画を策定しないイベント)
人数上限※2 収容定員まで 5,000人又は収容定員50%の
いずれか大きい方
収容率※2 100% 100%

◆ 感染防止安全計画は、イベント開催日の2週間前までを目途に大阪府に提出すること
◆ 「その他(安全計画を策定しないイベント)」について、府が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを作成し、HP等で公表すること。当該チェックリストは、イベント終了日より1年間保管すること
◆イベントの参加者は、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底を行うこと

 

※1 イベントには、遊園地・テーマパーク等を含む
※2 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)。収容定員が設定されていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること
※3 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントに適用
※4 飲食提供する場合、業種別ガイドラインの遵守など、業態に応じた感染防止対策を守ることを条件とする

 

◎施設について(府有施設を含む)

飲食店等への要請(特措法第24条第9項に基づく)

対象施設

【飲食店】
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
【遊興施設】
キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェ・マンガ喫茶、カラオケボックス等、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【結婚式場等】
飲食店営業許可を受けている結婚式場、ホテル又は旅館において披露宴等を行う場合

 

【全ての飲食店等への要請 】
○ カラオケ設備を利用する場合は、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底すること

【ゴールドステッカー認証を受けていない店舗への要請】
○ 同一グループ・同一テーブル4人以内
(5人以上の入店案内は控えること)
○ 利用者に対し、2時間程度以内での利用を求めること


~感染防止認証ゴールドステッカーについて~

【概要】
感染症に強い強靭な社会・経済の形成を図っていくため、飲食店における感染防止対策のさらなる促進や府民が安心して利用できる環境整備につながる、認証制度。

【対象】
飲食店(但し、テイクアウト等を除く)

【認証基準】
以下の例示を含む、全ての基準を満たすことが必要


(例)    ・座席間隔の確保(正面着座でも1m以上の距離の確保によりパーテーション不要)
            ・手指消毒の徹底
            ・換気の徹底、CO2センサーの設置
            ・ビュッフェスタイルでの手指消毒の徹底によるトングや箸の共用

【問合せ】
 感染防止認証ゴールドステッカーコールセンター(開設中)
  電話番号:06-6131-6280
  開設時間:平日 午前9時30分~午後5時30分

【詳細は以下のページから】
 感染防止認証ゴールドステッカーについて(大阪府のページ)

※令和5年5月8日の基本的対処方針廃止後、同日付で「感染防止認証ゴールドステッカー」及び「感染防止宣言ステッカー」制度を廃止


 

飲食店以外への要請

(1) 法に基づかない働きかけ

施設

種類

内訳

働きかけ内容
(1,000平方メートル超の施設)
商業施設 大規模小売店、百貨店(地下の食品売り場を含む)、ショッピングセンター(地下街を含む)等(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

 

○これまでにクラスターが発生しているような施設や3密のある施設は、適切な入場整理等(人数管理、人数制限、誘導等)の実施

〇感染防止対策の徹底

 

遊技施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等
遊興施設 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等
サービス業 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等

 

(2)特措法第24条第9項に基づく 

施設

種類

内訳 要請内容
劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場

【人数上限・収容率】
イベントの開催時は、イベントの開催制限と同じ

 

【その他 】 (法に基づかない働きかけ)
○これまでにクラスターが発生しているような施設や3密のある施設は、適切な入場整理等(人数管理、人数制限、誘導等)の実施

〇感染防止対策の徹底

遊興施設 ライブハウス

集会・

展示施設

公会堂、展示場、文化会館、多目的ホール等

ホテル・

旅館

ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)

運動・

遊技施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等
博物館等 博物館、美術館 等


※ 飲食店営業許可を受けている施設について、飲食店と同様の要請。

 

特措法に基づく要請等コールセンター

特措法に基づく要請内容などについて

      電話番号 06-6131-6408

      開設時間 平日午前9時30分から午後5時30分まで

 

◎大学等への要請(特措法第24条第9項に基づく)

○ オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)

発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底すること

○ 学生に対し、感染リスクの高い以下の行動について感染防止対策を徹底すること
   ・ 旅行や、自宅・友人宅での飲み会
   ・ 部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食

○ 療養証明・陰性証明の提出を求めないこと

○ 学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底すること

 

◎経済界へのお願い(特措法第24条第9項に基づく)

○ オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討するよう周知徹底すること(法に基づかない働きかけ)

○ 療養証明・陰性証明の提出を求めないよう周知徹底すること

○ 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行うこと

○ 業種別ガイドラインを遵守すること


 

※大阪府における感染防止に向けた取組みの概要は下記のページから確認いただけます。

★新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!

新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正する法律 令和3年2月13日施行)

(事例)

1.感染したことを理由に解雇される

2.回復しているのに出社を拒否される

3.病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される

4.感染者が発生した学校の先生やその家族に対して来店を拒否する

5.感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する

6.無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

詳細は下記の「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について」(PDF)からご覧いただけます。

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