大阪府の現在のステージと府民への要請について
大阪府の現在のステージ/レッドステージ2 医療非常事態宣言発令中
- 要請期間/まん延防止等重点措置(4月5日から5月5日)
【大阪府から府民への主な要請】
(特措法第31条の6第2項、特措法第24条第9項による)
☆大阪府域全域における不要不急の外出・移動※1は自粛する
☆大阪府外への不要不急の外出・移動※1は自粛する
☆営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしない
☆歓送迎会は控える
☆少しでも症状がある場合、早めに検査を受診する
☆4人以下※2でのマスク会食※3の徹底
※1医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては対象外
※2家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などはこの限りではない
※3疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りではない
感染拡大防止と社会経済活動の両立のため、外出、イベントの開催、施設の利用、学校等において感染拡大防止に向けた取組みへのご協力をお願いいたします。
◎イベントの開催について(主催者へ)
【要請期間】
4月5日から5月5日
○業種別ガイドラインの遵守とともに、国の接触確認アプリ「COCOA」・「大阪コロナ追跡システム」の導入、名簿作成など追跡対策の徹底を要請。
○全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談すること。
○全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや収容率要件・人数上限の見直し等を行った場合には、国に準じて対応
○イベント開催の要件は以下のとおり(適切な感染防止策が講じられていることが前提)
期間 | 収容率 | 人数上限 | |
4月5日 ~ 5月5日 |
大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの ・クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、展示会 など |
大声での歓声・声援等が想定されるもの ロック、ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、公演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベントなど |
5,000人以下 |
100%以内 席がない場合は適切な間隔 |
50%※1以内 席がない場合は十分な間隔 |
※1 異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。
※2 「イベント中の食事を伴う催物」は、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発生がない場合に限り、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱うことを可とする。
◎施設について(施設の管理者へ)
【実施内容】
期間 | 4月5日~5月5日 | |
対象施設 |
【飲食店】 【遊興施設※】 |
|
要請内容 |
(特措法第31条の6第1項に基づくもの) (特措法第24条第9項に基づくもの) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。
対象施設 |
協力依頼内容 |
|
運動施設、遊技場 |
・営業時間短縮(午前5時~午後8時)ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時まで
|
|
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | ||
集会場又は公会堂、展示場 | ||
博物館、美術館又は図書館 | ||
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | ||
遊興施設※ | ・営業時間短縮(午前5時~午後8時)ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時まで ・入場者の整理誘導等を行うこと |
|
物品販売業を営む店舗(1000平方m越)(生活必需物資を除く) |
||
サービス業を営む店舗(1000平方m越)(生活必需サービスを除く) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
期間 | 4月5日~5月5日 | |
対象施設 |
【飲食店】 【遊興施設※】 |
|
要請内容 |
(特措法第24条第9項に基づくもの) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。
対象施設 |
協力依頼内容 |
|
運動施設、遊技場 |
・営業時間短縮(午前5時~午後9時)ただし、酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで
|
|
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | ||
集会場又は公会堂、展示場 | ||
博物館、美術館又は図書館 | ||
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | ||
遊興施設※ | ・営業時間短縮(午前5時~午後9時)ただし、酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで ・入場者の整理誘導等を行うこと |
|
物品販売業を営む店舗(1000平方m越)(生活必需物資を除く) |
||
サービス業を営む店舗(1000平方m越)(生活必需サービスを除く) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
【まん延防止等重点措置コールセンター】
○特措法に基づく営業時間短縮の要請内容に関する詳細や、個別店舗について営業時間短縮要請対象施設に該当するか、感染防止宣言ステッカーに関すること等
電話番号 06-4397-3268
開設時間 平日午前9時30分から午後5時30分まで
◎経済界へのお願い
○「出勤者数の7割削減」をめざし、テレワークを徹底すること。出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車出勤などの取り組みを推進すること
○従業員等に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○従業員等に対し、歓送迎会、研修時の懇親会を控えるよう求めること
○従業員等に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
◎大学等へのお願い
○授業は原則オンラインとし、困難な場合はクラスを分割した授業や大教室の活用等により密を回避すること(4月15日から要請)
○学生に対し、部活動の自粛を徹底すること(4月15日から要請)
○学生に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう求めること
○学生に対し、歓送迎会、新歓コンパを控えるよう求めること
○部活動、学生寮における感染防止策などについて、学生等に注意喚起を徹底すること
○学生に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること
◎小・中・高等学校、支援学校へのお願い
○平常授業を継続。感染拡大に不安を感じて登校しない児童生徒等についてはオンライン等を活用して十分な学習支援を行うこと
○部活動は原則休止(学校が必要と判断する場合は活動時間を短縮して実施可)
※大阪府における感染防止に向けた取組みの概要は下記のページから確認いただけます。
(大阪府のページ)感染拡大防止に向けた取組み(外出・イベントの開催・施設の使用・学校等について)
★新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されています。こうした偏見や差別は決して許されません。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正する法律 令和3年2月13日施行)
(事例)
1.感染したことを理由に解雇される
2.回復しているのに出社を拒否される
3.病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否される
4.感染者が発生した学校の先生やその家族に対して来店を拒否する
5.感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
6.無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
詳細は下記の「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について」(PDF)からご覧いただけます。
「新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について」(PDF:875.3KB)

※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。