緊急事態宣言発出中に伴う、府民への要請について
大阪府の現在のステージ/緊急事態宣言発出中
大阪府から府民への主な要請(令和3年1月14日~令和3年2月7日)
☆不要不急の外出・移動※は自粛する
(※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など健康の維持のために必要なものについては対象外)
特に、午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底する
感染拡大防止と社会経済活動の両立のため、外出、イベントの開催、施設の利用、学校等において感染拡大防止に向けた取組みへのご協力をお願いいたします。
◎イベントの開催について(主催者へ)
【要請期間】
1月17日から2月7日
【収容人数・収容率等】
○人数上限
5,000人以下
○収容率
屋内:50%以下
屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)
(特措法第24条第9項に基づく)
○新年の挨拶回り、新年会・賀詞交換会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛する
○あわせて、午後8時以降の時間短縮について協力を依頼
◎施設について(施設の管理者へ)
【区域】 大阪府全域
【期間】 1月14日から2月7日
【実施内容】
対象施設 | 要請内容 |
【飲食店】 |
|
営業時間短縮(午前5時から午後8時)を要請 ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時 |
対象施設 | 要請内容 |
運動施設、遊技場 |
以下の内容について、協力を依頼 |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会用に供する部分に限る) | |
遊興施設※ | 以下の内容について、協力を依頼 ・営業時間短縮(午前5時から午後8時) ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時 |
物品販売業を営む店舗(1,000平方m超)(生活必需物資を除く) | |
サービス業を営む店舗(1,000平方m超)(生活必需サービスを除く) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込めれる施設は要請・協力依頼の対象外
【緊急事態措置コールセンター】
○営業時間短縮の要請内容に関する詳細や、個別店舗について営業時間短縮要請対象施設に該当するか、感染防止宣言ステッカーに関すること等
電話番号 06-4397-3268
開設時間 平日午前9時から午後6時まで
ただし、1月16日(土曜日)、1月17日(日曜日)は上記時間で開設
【(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター】
○協力金に関すること等
電話番号 06-6210-9525
開設時間 午前9時から午後7時まで(日曜日、祝日は除く)
ただし、1月17日(日曜日)は上記時間で開設
※施設の使用制限対象施設一覧の詳細は「施設の使用制限対象施設一覧(PDF)」から確認いただけます
◎経済界へのお願い
○午後8時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制する(特措法第24条第9項に基づく)
○「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、テレワークをより推進する。出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取組みを推進すること(特措法第24条第9項に基づく)
○新年の挨拶回り、新年会・賀詞交換会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛する
◎大学等へのお願い
○感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保する(特措法第24条第9項に基づく)
○部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などについて、学生等に注意喚起を徹底する。部活動における感染リスクの高い活動は自粛する(特措法第24条第9項に基づく)
※大阪府における感染防止に向けた取組みの概要は下記のページから確認いただけます。
(大阪府のページ)感染拡大防止に向けた取組み(外出・イベントの開催・施設の使用・学校等について)

※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。