市民課窓口における新型コロナウイルス感染予防のご協力について

更新日:2021年06月30日

例年4~5月は引っ越しに伴う手続きで市民課の窓口が大変混雑しますが、国の示す「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」等に基づき、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、市役所へ来庁せずに出来る手続きをご利用いただくなど、窓口の混雑緩和にご協力ください。    

転入、転居、転出、世帯変更等の住民異動の手続きについて

転入、転居等の届出期間について

転入、転居の住民異動手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内に手続きすることが定められていますが、当分の間、14日を過ぎた場合でも、新型コロナウイルス感染症の感染を避ける等が理由である場合は、通常通り手続きすることが可能です。

ただし、転入届が遅れる場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、異動日(転出予定日)から最長でも60日以内(従来は30日以内)に転入届出が必要となりますのでご注意ください。(60日を過ぎた場合、カードが失効します)。なお、転出届出時に転入日(住み始めた日)が転出届出日より過去であるなどの理由で、転入日がすでに確定している場合、従来通り、転入日から14日以内に転入届を出さないとカードが失効しますのでご注意ください。

また、住民異動の手続きに伴う各種手続き(保険、年金、児童手当、免許証、金融機関等の住所変更届)がある場合は、それらの期限についてはそれぞれの担当、取扱機関によりますので、詳しくはそれぞれの担当、取扱機関にお問い合わせください。

市役所に来庁せずに行えるお手続きのお知らせ

転出届は郵送により行うことが出来ます。

転出届(泉大津市外のお引越し)は、郵送により行うことが可能です。

証明書のコンビニ交付サービスをご利用ください。

個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、各種証明書をお近くのコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できます。窓口で証明書を取得した場合よりもコンビニ交付で取得した方が100円お得です。

証明書の郵送請求をご利用ください。

住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄抄本、戸籍附票、身分証明書など(詳しくはリンク先をご覧ください。)は、郵送により請求いただくことが可能です。

転出、転入、転居などのお手続きに必要な書類などの事前準備などにご協力ください。

泉大津市にお住まいの方が、ライフイベントに合わせて必要になるお手続きをご案内します。

* 質問に答えるだけで、転入や転出の際に必要な手続きや担当窓口、必要書類などを検索できます。

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市民課
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