(仮称)大阪府営業時間短縮協力金について
大阪府は、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日~2月7日の25日間、大阪府全域の飲食店等に対し、営業時間短縮等の要請を実施いたしました。
これに伴い、大阪府は当該要請に応じた事業者に対し、「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金」を支給いたします。
申請受付は2月8日(火曜日)開始予定となっております。
対象者等の詳細は下のリンク先「大阪府営業時間短縮協力金について(大阪府ホームページ)」からご確認ください。
協力金の概要
以下の内容については、詳細が決定次第更新いたします。
最新の情報は、ページ下部のリンク先「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金(大阪府ホームページ)」も併せてご確認ください。
対象者
次の1~5の全てを満たす事業者
1. 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗)を有すること
2. 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮(休業も含む)するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
3. 令和3年1月14日~2月7日の25日間、営業時間の時短要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要な場合もあるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
4. 令和3年1月14日までに感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカーの登録及び掲示をしていること
※ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象となりません。
※ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月7日までにステッカーを導入している店舗については、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められ、営業時間短縮の実施等要請を遵守している場合は、支給対象となります。
※令和3年1月14日~2月7日までのすべての期間で休業していた場合は、協力金の申請日又は当該店舗の再開日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象となります。
5. 申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること
※感染防止宣言ステッカーにつきましては、インターネット環境をお持ちでない方に対し、大阪府で代行登録(平日午前10時~午後5時)を行っています。
詳細は、下のリンク先「感染防止宣言ステッカーについて(大阪府ホームページ)」または、緊急事態措置コールセンター(06-4397-3268)にお問合せください。
支給額
1. 令和3年1月14日~2月7日まで要請を遵守している場合
⇒150万円(6万円/日×25日間)
2. 令和3年1月18日~2月7日まで要請を遵守している場合(要請遵守の開始日が1月15日から1月17日までの間も含む。)
⇒126万円(6万円/日×21日間)
申請手続き
令和3年2月8日(月曜日)受付開始予定
申請方法等については、決まり次第、大阪府ホームページにて公表予定となっております。
各種お問合せ先
○(仮称)大阪府営業時間短縮協力金についてのお問合せ
「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金コールセンター」
電話番号:06-6210-9525
時間:午前9時から午後7時まで(日曜日及び祝日を除く。ただし、1月17日(日曜日)は開設)
○営業時間短縮の要請内容及び感染防止ステッカーについてのお問合せ
「緊急事態措置コールセンター」
電話番号:06-4397-3268
時間:平日午前9時から午後6時まで(ただし、1月16日(土曜日)・1月17日(日曜日)は開設)
※感染防止宣言ステッカーは下のリンク先「感染防止宣言ステッカーについて(大阪府ホームページ)」から入手できます。
リンク先
「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金について(大阪府ホームページ)」
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